全国の児童手当


逗子市の児童手当


児童手当とは、18歳の誕生日以後の最初の3月31日までの児童を養育している保護者に手当を支給することで、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成に資することを目的とするものです。


主要項目


逗子市子育て支援課の連絡先

逗子市子育て支援課の地図


名称 逗子市 教育部子育て支援課子育て支援係
所在地神奈川県逗子市逗子5-2-16
電話番号046-872-8117(直通)
備考


児童手当の支給月

児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。


令和6年10月分(12月支給)からの児童手当制度改正

児童手当法の改正により、令和6年10月分(12月支給)から、児童手当制度の一部が変更されました。これ以降、所得制限は撤廃され、主たる生計維持者の所得に関係なく、児童手当が支給されるようになりました。ただし、所得の審査は従来通り実施されますので、父母で子を養育している場合、毎年の現況届の時期に父母の前年の所得を比較して、主たる生計維持者のほうに児童手当の支給が行われます。



児童手当の支給要件とは

逗子市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は逗子市役所にお問い合わせください。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

最近の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは逗子市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。


児童手当制度改正内容の対照表

内容令和6年10月分から令和6年9月分まで
所得制限所得制限なし所得制限あり
支給対象者高校生年代まで(18歳到達後の3月31日まで)中学校修了前(15歳到達後の3月31日まで)
支給月額3歳未満(第1子・第2子):15,000円
3歳未満(第3子以降):30,000円
3歳~高校生年代(第1子・第2子):10,000円
3歳~高校生年代(第3子以降):30,000円
3歳未満:15,000円
3歳~小学校修了前(第1子・第2子):10,000円
3歳~小学校修了前(第3子以降):15,000円
中学生:10,000円
特例給付:5,000円
多子加算のカウント対象22歳到達後の3月31日までの子18歳到達後の3月31日までの子
支給月年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)年3回(2月、6月、10月)