全国の児童手当


逗子市の児童手当


児童手当とは、18歳の誕生日以後の最初の3月31日までの児童を養育している保護者に手当を支給することで、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成に資することを目的とするものです。


主要項目


逗子市子育て支援課の連絡先

逗子市子育て支援課の地図


名称 逗子市 教育部子育て支援課子育て支援係
所在地神奈川県逗子市逗子5-2-16
電話番号046-872-8117(直通)
備考


児童手当の支給要件とは

逗子市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は逗子市役所にお問い合わせください。


逗子市の児童手当支給日

2024年(令和6年)10月分以降(最初の支給は12月)の児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。



児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

令和6年10月分(12月支給)からの児童手当制度改正

児童手当法の改正により、令和6年10月分(12月支給)から、児童手当制度の一部が変更されました。これ以降、支給対象となる児童の年齢は、中学校修了まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)から、高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)に延長されることとなりました。


2024年10月分以降の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されます
  • 所得制限が撤廃されます
  • 支給期間が中学生以下⇒高校生年代まで延長されます
  • 第3子以降の支給額は1.5万円⇒3万円に増額されます
  • 支払回数が年3回⇒年6回(偶数月)に増加します
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがあります
くわしくは国の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。

こども家庭庁の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/mottoouen