湯沢市の児童手当
児童手当とは、家庭の安定と次世代の児童の健康な成長を支援することを目的に、児童を養育する者に対して手当を支給する制度です。ただし、支給に当たっては一定の所得上限額が設けられています。
※ 令和6年10月1日から児童手当制度の一部が変更され、支給額や支給回数の増加が予定されていますのでご注意ください。
湯沢市役所の連絡先
湯沢市役所の地図
名称 | 湯沢市役所 |
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所在地 | 〒012-8501 秋田県湯沢市佐竹町1-1 |
電話番号 | 0183-73-2111 |
備考 | |
※ 上記は湯沢市役所本庁の連絡先や地図を表示しています。児童手当所管課の窓口は別の庁舎に置かれている場合がありますのでご注意ください。
児童手当の支給要件とは
湯沢市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が湯沢市で住民登録をしていること。
- 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は湯沢市役所にお問い合わせください。
湯沢市の児童手当の支給日
児童手当は、原則として毎年度6月・10月・2月の3回に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれます。
支給日は市区町村ごとに異なりますが、湯沢市の児童手当の支給日は、次表のとおりとなっています。
湯沢市の児童手当支給日
支給予定日 | 支給対象月 |
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6月7日 | 2月~5月分 |
10月7日 | 6月~9月分 |
2月7日 | 10月~1月分 |
※ 支払日は原則7日ですが、7日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、直後の平日に繰り下げとなります。
※ 令和6年10月1日に児童手当の制度が変更され、支払回数が年6回になるのでご注意ください。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。
児童手当の支給金額
区分 | 所得制限限度額未満 | 所得制限限度額以上 所得上限限度額未満 | 所得上限限度額以上 |
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3歳未満 | 月額15,000円 | 月額5,000円 | 支給なし |
3歳から小学校修了前 | 第1子・第2子 月額10,000円 第3子以降 月額15,000円 | ||
中学生 | 月額10,000円 |
児童手当の所得制限
児童手当には所得制限が設けられており、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合には「特例給付」が支給されます。
また、令和4年6月分の児童手当から、所得上限限度額以上の場合には児童手当の受給資格を喪失し、児童手当(特例給付)が支給されないことになりました。
児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 |
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0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
4人 | 774万円 | 1,010万円 |
5人 | 812万円 | 1,048万円 |
銀行口座を変更したいときの手続
児童手当が振り込まれる銀行口座を変更したい場合には、「金融機関変更届」を市区町村の窓口に提出します。なお、この場合の銀行口座は児童手当の受給者名義の口座に限り、子どもや配偶者名義の口座に変更することはできません。