全国の児童手当


由利本荘市の児童手当


児童手当とは、児童を養育する人々に手当を提供することによって、家庭の経済的な安定と将来の社会を担う児童の健全な成長に寄与することを目的とした制度であり、児童の年齢や人数などに応じた金額が支給されます。


主要項目


由利本荘市こども未来課の連絡先

由利本荘市こども未来課の地図


名称 由利本荘市 健康福祉部こども未来課
所在地秋田県由利本荘市尾崎17
電話番号0184-24-6319(直通)
備考


児童手当の支給月

児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。


由利本荘市の児童手当支給日年間予定表(2025年)

由利本荘市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。

支給予定日支給対象月
2月7日前年12月・1月分
4月7日2月・3月分
6月7日4月・5月分
8月7日6月・7月分
10月7日8月・9月分
12月7日10月・11月分
備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。

令和6年10月以降の児童手当制度改正について

令和6年10月以降、児童手当制度の改正により給付が拡充されました。たとえば、第3子以降のカウント方法において、その対象が18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子に延長されました。



児童手当の支給要件とは

由利本荘市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は由利本荘市役所にお問い合わせください。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円