夕張市の児童手当
児童手当とは、18歳の誕生日以後の最初の3月31日までの児童を養育している保護者に手当を支給することで、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成に資することを目的とするものです。
夕張市生活福祉課の連絡先
夕張市生活福祉課の地図
名称 | 夕張市 生活福祉課子ども・子育て支援係 |
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所在地 | 北海道夕張市南清水沢4丁目48番地12 夕張市拠点複合施設「りすた」 |
電話番号 | 0123-57-7582(直通) |
備考 | |
※ 上記は夕張市役所本庁の位置とは異なる場合がありますのでご注意ください。
児童手当の支給月
児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。
令和6年10月分(12月支給分)からの児童手当改正
令和6年10月分(12月支給分)から児童手当制度が改正されました。所得制限・所得上限がなくなり、支給期間が中学生(15歳年度末)までから高校生年代(18歳年度末)までに延長されるなどの違いがあります。これにともない所得上限超過などの理由からこれまで児童手当受給資格がなかった人など、新たに申請が必要となる場合もあります。
児童手当の支給要件とは
夕張市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が夕張市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は夕張市役所にお問い合わせください。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
最近の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました。
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは夕張市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
児童手当制度改正内容の対照表
事項 | 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) |
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支給対象 | 中学校修了まで(15歳到達後の最初の年度末まで) | 高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額あり | なし |
第3子以降の算定対象 | 18歳到達後の最初の年度末まで | 22歳到達後の最初の年度末まで ただし、18歳年度末以降~22歳年度末までの子は経済的負担がある場合に限る |
支払月 | 6月・10月・2月の年3回(各前月までの4か月分を支給) | 偶数月の年6回(各前月までの2か月分を支給) |