全国の児童手当


四街道市の児童手当


児童手当とは、家庭の安定と次代の社会を支える児童の健康な発展を促進するため、児童を育てる人々に手当を支給する制度のことをいいます。


主要項目


四街道市子育て支援課の連絡先

四街道市子育て支援課の地図


名称 四街道市 健康こども部子育て支援課
所在地千葉県四街道市鹿渡無番地
電話番号043-421-6124(直通)
備考


児童手当の支給月

児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。


四街道市の児童手当支給日年間予定表(2025年)

四街道市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。

支給予定日支給対象月
2月25日前年12月・1月分
4月25日2月・3月分
6月25日4月・5月分
8月25日6月・7月分
10月25日8月・9月分
12月25日10月・11月分
備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。

令和6年10月分の手当からの制度変更

令和6年10月分の児童手当から、法律に基づく制度変更が実施されています。この制度改正により、新たに申請が必要となる世帯も存在します。例として、所得上限限度額超過によりこれまで手当を受給していなかった世帯、高校生年代の子のみを養育しておりこれまで手当を受給していない世帯、高校生年代までの子と18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子の合計が3人以上いる世帯などが該当します。



児童手当の支給要件とは

四街道市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は四街道市役所にお問い合わせください。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円