全国の児童手当


吉野川市の児童手当


児童手当とは、高校生年代までの児童の保護者を対象に支給されるもので、家庭の経済的な安定を促進し、次世代社会を担う児童の健康な成長を支援することを目的としています。


主要項目


吉野川市こども未来課の連絡先

吉野川市こども未来課の地図


名称 吉野川市 健康福祉部こども未来局こども未来課
所在地徳島県吉野川市鴨島町鴨島115-1
電話番号0883-22-2266(直通)
備考


児童手当の支給月

児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。


施設入所の場合の児童手当の支給

児童手当の支給に当たっては、いくつかのルールが設けられています。もしも児童が里親に委託されている場合や施設に入所している場合には、原則として、その児童の里親や施設の設置者に対して児童手当が支給されることになっています。



児童手当の支給要件とは

吉野川市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は吉野川市役所にお問い合わせください。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

最近の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは吉野川市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。


児童手当制度改正内容の対照表

項目制度改正前(令和6年9月分まで)制度改正後(令和6年10月分以降)
支給対象児童中学生年代まで(15歳年度末)高校生年代まで(18歳年度末)
所得制限所得制限以上で上限未満:特例給付
所得上限以上:支給なし
なし
第3子以降加算額月額15,000円(3歳~小学生)月額30,000円
第3子以降加算算定児童高校生年代まで(18歳年度末)大学生年代まで(22歳年度末)
支払月年3回(2月、6月、10月)年6回(偶数月)