全国の児童手当


米子市の児童手当支給日(2月10日)・支給金額・所管窓口など


児童手当とは、家庭の安定と次代の社会を支える児童の健康な発展を促進するため、児童を育てる人々に手当を支給する制度のことをいいます。


主要項目


米子市こども支援課の連絡先

米子市こども支援課の地図


名称 米子市 こども支援課
所在地鳥取県米子市錦町一丁目139番地3 (ふれあいの里1階)
電話番号0859-23-5135(直通)
備考
※ 上記は米子市役所本庁の位置とは異なる場合がありますのでご注意ください。


米子市の児童手当支給日(2025年2月支給分)

米子市の児童手当支給日は、2025年2月10日(月)ごろの予定です。


ただし、12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、 支給が上記予定日よりも遅れることがあります。


米子市の児童手当支給日年間予定表(2025年)

米子市の年間の児童手当の支給日は、次表のとおり予定されています。

支給予定日支給対象月
2月10日前年12月・1月分
4月10日2月・3月分
6月10日4月・5月分
8月10日6月・7月分
10月10日8月・9月分
12月10日10月・11月分
備考:支給予定日が、土・日・祝日の場合は直前の平日となります。


児童手当の支給要件とは

米子市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は米子市役所にお問い合わせください。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

2024年10月分以降の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは米子市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。


児童手当制度改正内容の対照表

事項改正前(令和6年9月分まで)改正後(令和6年10月分以降)
所得制限・所得上限ありなし
支給期間中学生(15歳年度末)まで高校生年代(18歳年度末)まで
第3子以降の扱い月額:15,000円
算定範囲:18歳年度末まで
月額:30,000円
算定範囲:22歳年度末まで
支払月6月・10月・2月の年3回(4か月分ずつ)偶数月の年6回(2か月分ずつ)
(初回支払は令和6年12月)