米子市の児童手当支給日(6月10日)・支給金額・所管窓口など
児童手当とは、家庭の経済的な安定を支えるとともに、将来の社会を担う児童の健康な成長を促進することを目的として、子育ての責任を負う父母や他の保護者らに手当を支給する制度です。
米子市こども支援課の連絡先
米子市こども支援課の地図
名称 | 米子市 こども支援課 |
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所在地 | 鳥取県米子市錦町一丁目139番地3 (ふれあいの里1階) |
電話番号 | 0859-23-5135(直通) |
備考 | |
※ 上記は米子市役所本庁の位置とは異なる場合がありますのでご注意ください。
米子市の児童手当支給日(2025年6月支給分)
米子市の児童手当支給日は、2025年6月10日(火)ごろの予定です。
なお、曜日(土・日・祝日)や申請日の都合により、実際の支給日とは異なることがあります。
米子市の児童手当支給日年間予定表(2025年)
米子市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。
支給予定日 | 支給対象月 |
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2月10日 | 前年12月・1月分 |
4月10日 | 2月・3月分 |
6月10日 | 4月・5月分 |
8月10日 | 6月・7月分 |
10月10日 | 8月・9月分 |
12月10日 | 10月・11月分 |
備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。 |
児童手当の支給要件とは
米子市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が米子市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は米子市役所にお問い合わせください。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
最近の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました。くわしくは米子市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
児童手当制度改正内容の対照表
区分 | 拡充後(令和6年10月分以降) | 拡充前(令和6年9月分まで) |
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支給対象 | 高校生年代まで(18歳年度末まで)の子 | 中学校修了まで(15歳年度末まで)の子 |
所得制限 | 所得制限・所得上限なし | 所得制限限度額未満:本則給付 所得制限限度額以上:特例給付 所得上限限度額以上:支給対象外 |
手当月額 | 3歳未満 第1・2子:15,000円 第3子以降:30,000円 3歳から高校生年代 第1・2子:10,000円 第3子以降:30,000円 | 3歳未満(本則給付) 15,000円 3歳から小学校修了まで(同上) 第1・2子:10,000円 第3子以降:15,000円 中学生(同上) 10,000円 特例給付 5,000円 |
支払期月 | 6回(偶数月) | 3回(2月、6月、10月) |