横浜市の児童手当支給日(4月15日)・支給金額・所管窓口など
児童手当とは、家庭の経済的な安定を支えるとともに、将来の社会を担う児童の健康な成長を促進することを目的として、子育ての責任を負う父母や他の保護者らに手当を支給する制度です。
横浜市こども家庭課の連絡先
横浜市こども家庭課の地図
名称 | 横浜市 こども青少年局こども家庭課 |
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所在地 | 神奈川県横浜市中区本町6-50-10 |
電話番号 | 045-641-8411(直通) |
備考 | |
なお、市内の身近な場所には次のような区役所も置かれています。
所在地 | 区役所名 | 電話番号 |
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横浜市鶴見区鶴見中央3-20-1 | 横浜市鶴見区役所 | 045-510-1818 |
横浜市神奈川区広台太田町3-8 | 横浜市神奈川区役所 | 045-411-7171 |
横浜市西区中央1-5-10 | 横浜市西区役所 | 045-320-8484 |
横浜市中区日本大通35 | 横浜市中区役所 | 045-224-8181 |
横浜市南区浦舟町2-33 | 横浜市南区役所 | 045-341-1212 |
横浜市保土ケ谷区川辺町2-9 | 横浜市保土ケ谷区役所 | 045-334-6262 |
横浜市磯子区磯子3-5-1 | 横浜市磯子区役所 | 045-750-2323 |
横浜市金沢区泥亀2-9-1 | 横浜市金沢区役所 | 045-788-7878 |
横浜市港北区大豆戸町26-1 | 横浜市港北区役所 | 045-540-2323 |
横浜市戸塚区戸塚町16-17 | 横浜市戸塚区役所 | 045-866-8484 |
横浜市港南区港南4-2-10 | 横浜市港南区役所 | 045-847-8484 |
横浜市旭区鶴ヶ峰1-4-12 | 横浜市旭区役所 | 045-954-6161 |
横浜市緑区寺山町118 | 横浜市緑区役所 | 045-930-2323 |
横浜市瀬谷区二ツ橋町190 | 横浜市瀬谷区役所 | 045-367-5656 |
横浜市栄区桂町303-19 | 横浜市栄区役所 | 045-894-8181 |
横浜市泉区和泉町4636-2 | 横浜市泉区役所 | 045-800-2323 |
横浜市青葉区市ヶ尾町31-4 | 横浜市青葉区役所 | 045-978-2323 |
横浜市都筑区茅ヶ崎中央32-1 | 横浜市都筑区役所 | 045-948-2323 |
横浜市の児童手当支給日(2025年4月支給分)
横浜市の児童手当支給日は、2025年4月15日(火)ごろの予定です。
ただし、2024年12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、 支給が上記予定日よりも遅れることがあります。
横浜市の児童手当支給日年間予定表(2025年)
横浜市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。
支給予定日 | 支給対象月 |
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2月15日 | 前年12月・1月分 |
4月15日 | 2月・3月分 |
6月15日 | 4月・5月分 |
8月15日 | 6月・7月分 |
10月15日 | 8月・9月分 |
12月15日 | 10月・11月分 |
備考: |
児童手当の支給要件とは
横浜市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が横浜市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は横浜市役所にお問い合わせください。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
最近の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました。
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは横浜市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
児童手当制度改正内容の対照表
事項 | 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) |
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支給対象 | 中学校修了まで(15歳到達後の最初の年度末まで) | 高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額あり | なし |
第3子以降の算定対象 | 18歳到達後の最初の年度末まで | 22歳到達後の最初の年度末まで ただし、18歳年度末以降~22歳年度末までの子は経済的負担がある場合に限る |
支払月 | 6月・10月・2月の年3回(各前月までの4か月分を支給) | 偶数月の年6回(各前月までの2か月分を支給) |