全国の児童手当


四日市市の児童手当


児童手当とは、児童を養育する人々に手当を提供することによって、家庭の経済的な安定と将来の社会を担う児童の健全な成長に寄与することを目的とした制度であり、児童の年齢や人数などに応じた金額が支給されます。


主要項目


四日市市こども保健福祉課の連絡先

四日市市こども保健福祉課の地図


名称 四日市市 こども未来部こども保健福祉課
所在地三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館3F)
電話番号059-354-8083(直通)
備考
※ 上記は四日市市役所本庁の位置とは異なる場合がありますのでご注意ください。


児童手当の支給要件とは

四日市市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は四日市市役所にお問い合わせください。


四日市市の児童手当支給日

2024年(令和6年)10月分以降(最初の支給は12月)の児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。



児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

こどもが児童養護施設に入所している場合の支給先

児童が児童養護施設に入所している場合は、原則として入所している施設の設置者に児童手当が支給されます。児童が里親に委託されている場合も同様に、里親が支給先となります。ただし、児童が施設へ入所するのではなく、通所している場合については、保護者に対して児童手当が支給されます。


2024年10月分以降の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは四日市市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。

四日市市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1719548867520/index.html

児童手当制度改正内容の対照表

区分拡充後(令和6年10月分以降)拡充前(令和6年9月分まで)
支給対象高校生年代まで(18歳年度末まで)の子中学校修了まで(15歳年度末まで)の子
所得制限所得制限・所得上限なし所得制限限度額未満:本則給付
所得制限限度額以上:特例給付
所得上限限度額以上:支給対象外
手当月額3歳未満
第1・2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳から高校生年代
第1・2子:10,000円
第3子以降:30,000円
3歳未満(本則給付)
15,000円
3歳から小学校修了まで(同上)
第1・2子:10,000円
第3子以降:15,000円
中学生(同上)
10,000円
特例給付
5,000円
支払期月6回(偶数月)3回(2月、6月、10月)