全国の児童手当


八幡市の児童手当


児童手当とは、家庭の安定をサポートするとともに、将来の社会を担う児童の健全な成長に資するために設けられた月額の手当を支給する制度です。平成22年4月から平成24年3月まで実施されていた「子ども手当」制度を引き継ぎ、平成24年4月から継続されています。


主要項目


八幡市家庭支援課の連絡先

八幡市家庭支援課の地図


名称 八幡市 健康福祉部福祉事務所家庭支援課
所在地京都府八幡市八幡園内75
電話番号075-983-1112(直通)
備考


児童手当の支給月

児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。


制度改正後の支給対象児童の拡充

令和6年10月分以降の児童手当の支給対象児童の年齢は「中学校修了前(15歳になった後の最初の3月31日まで)」から「高校生年代(18歳になった後の最初の3月31日まで)」に延長されることとなりました。



児童手当の支給要件とは

八幡市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は八幡市役所にお問い合わせください。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

最近の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは八幡市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。


児童手当制度改正内容の対照表

 改正前改正後
支給対象15歳到達後の最初の年度末までの児童18歳到達後の最初の年度末までの児童
所得制限所得制限限度額、所得上限限度額が設定所得制限なし
手当月額3歳未満は一律15,000円
3歳~小学校終了までの第1子・第2子10,000円、第3子以降15,000円
中学生は一律10,000円
所得制限以上は一律5,000円(特例給付)
3歳未満は第1子・第2子15,000円、第3子以降30,000円
3歳~18歳到達後の最初の年度末までの第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円
第3子の算定18歳到達後の最初の年度末までの児童を含む22歳到達後の最初の年度末までの児童を含む
支払期月3回(2月・6月・10月)(前月までの4か月分)6回(偶数月)(前月までの2か月分)