北杜市の児童手当
児童手当とは、児童を養育する人々に月額の手当を支給する制度であり、家庭の経済的な安定を促進し、次代社会の健康な成長を支援することを目的としたものです。
北杜市子育て政策課の連絡先
北杜市子育て政策課の地図
| 名称 | 北杜市 子育て政策課 |
|---|---|
| 所在地 | 山梨県北杜市須玉町大豆生田961-1 |
| 電話番号 | 0551-42-1332(直通) |
| 備考 | |
児童手当の支給月
児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。
北杜市の児童手当支給日年間予定表(2025年)
北杜市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。
| 支給予定日 | 支給対象月 |
|---|---|
| 2月15日 | 前年12月・1月分 |
| 4月15日 | 2月・3月分 |
| 6月15日 | 4月・5月分 |
| 8月15日 | 6月・7月分 |
| 10月15日 | 8月・9月分 |
| 12月15日 | 10月・11月分 |
| 備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。 | |
現況届の提出が必要な場合
これまで児童手当を継続して支給を受けたい場合には「現況届」の提出が必須でしたが、現在は原則として不要になっています。ただし、これには例外があり、離婚協議中で配偶者と別居している人、配偶者からの暴力(DV)により住民票の住所地と異なる市区町村で受給している人、その他市区町村から提出の案内があった人などは「現況届」の提出が必要です。
児童手当の支給要件とは
北杜市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が北杜市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は北杜市役所にお問い合わせください。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円