全国の児童手当


山形市の児童手当支給日(12月)・支給金額・所管窓口など


児童手当とは、児童を養育する人々に月額の手当を支給する制度であり、家庭の経済的な安定を促進し、次代社会の健康な成長を支援することを目的としたものです。


主要項目


山形市こども家庭支援課の連絡先

山形市こども家庭支援課の地図


名称 山形市 こども未来部こども家庭支援課手当係
所在地山形県山形市旅篭町2-3-25
電話番号023-641-1212(代)
備考


児童手当の支給要件とは

山形市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は山形市役所にお問い合わせください。


山形市の児童手当支給日(2004年12月支給分)

山形市の児童手当支給日は、2024年12月10日(火)ごろの予定です。
ただし、12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、支給が上記予定日よりも遅れることがあります。



児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

現況届の提出が必要な場合

これまで児童手当を継続して支給を受けたい場合には「現況届」の提出が必須でしたが、現在は原則として不要になっています。ただし、これには例外があり、離婚協議中で配偶者と別居している人、配偶者からの暴力(DV)により住民票の住所地と異なる市区町村で受給している人、その他市区町村から提出の案内があった人などは「現況届」の提出が必要です。


2024年10月分以降の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは山形市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。

山形市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kosodatekyoiku/kosodate/1006612/1014016.html

児童手当制度改正内容の対照表

 改正前改正後
支給対象15歳到達後の最初の年度末までの児童18歳到達後の最初の年度末までの児童
所得制限所得制限限度額、所得上限限度額が設定所得制限なし
手当月額3歳未満は一律15,000円
3歳~小学校終了までの第1子・第2子10,000円、第3子以降15,000円
中学生は一律10,000円
所得制限以上は一律5,000円(特例給付)
3歳未満は第1子・第2子15,000円、第3子以降30,000円
3歳~18歳到達後の最初の年度末までの第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円
第3子の算定18歳到達後の最初の年度末までの児童を含む22歳到達後の最初の年度末までの児童を含む
支払期月3回(2月・6月・10月)(前月までの4か月分)6回(偶数月)(前月までの2か月分)