全国の児童手当


山鹿市の児童手当


児童手当とは、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育している父母や保護者に対し、一定の金額を支給する制度のことをいいます。この制度は、家庭の経済的な安定を支えるとともに、次代の社会を担う児童の健康な成長を促すことを目的としています。


主要項目


山鹿市子ども課の連絡先

山鹿市子ども課の地図


名称 山鹿市 子ども課
所在地熊本県山鹿市山鹿987-3
電話番号0968-43-1514(直通)
備考


児童手当の支給要件とは

山鹿市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は山鹿市役所にお問い合わせください。


山鹿市の児童手当支給日

2024年(令和6年)10月分以降(最初の支給は12月)の児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。



児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

児童手当の各種届出

児童手当に関連して、受給者・配偶者・養育している児童の住所が変わったときは「住所変更届」、受給者・配偶者・養育している児童の名前が変わったときは「氏名変更届」の提出が必要となります。


2024年10月分以降の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは山鹿市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。

山鹿市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.yamaga.kumamoto.jp/kiji0032022/index.html

児童手当制度改正内容の対照表

事項改正前(令和6年9月分まで)改正後(令和6年10月分以降)
支給対象中学校修了まで(15歳到達後の最初の年度末まで)高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限所得制限限度額、所得上限限度額ありなし
第3子以降の算定対象18歳到達後の最初の年度末まで22歳到達後の最初の年度末まで
ただし、18歳年度末以降~22歳年度末までの子は経済的負担がある場合に限る
支払月6月・10月・2月の年3回(各前月までの4か月分を支給)偶数月の年6回(各前月までの2か月分を支給)