養父市の児童手当
児童手当とは、次世代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、児童を養育する父母や保護者に対して一定の金額の手当を支給するための制度です。
養父市子育て応援課の連絡先
養父市子育て応援課の地図
名称 | 養父市 子育て応援課 |
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所在地 | 兵庫県養父市広谷250-1 |
電話番号 | 079-664-0315(直通) |
備考 | |
※ 上記は養父市役所本庁の位置とは異なる場合がありますのでご注意ください。
児童手当の支給要件とは
養父市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が養父市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は養父市役所にお問い合わせください。
養父市の児童手当支給日
2024年(令和6年)10月分以降(最初の支給は12月)の児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
令和6年10月以降の児童手当制度改正
令和6年10月以降、児童手当法改正により制度の拡充が行われています。その内容としては、支給対象年齢を「中学校修了まで」から「18歳年度末まで」に延長、所得制限の撤廃、第3子以降の手当月額の増額、多子加算の算定対象となる子どもの年齢を「18歳年度末まで」から「22歳年度末まで」に延長、支払回数を年3回から隔月年6回に増加、があります。
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました。これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは養父市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
養父市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.yabu.hyogo.jp/soshiki/kodomoyumeegao/kosodateoen/teatejoseikin/11772.html
児童手当制度改正内容の対照表
事項 | 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) |
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所得制限・所得上限 | あり | なし |
支給期間 | 中学生(15歳年度末)まで | 高校生年代(18歳年度末)まで |
第3子以降の扱い | 月額:15,000円 算定範囲:18歳年度末まで | 月額:30,000円 算定範囲:22歳年度末まで |
支払月 | 6月・10月・2月の年3回(4か月分ずつ) | 偶数月の年6回(2か月分ずつ) (初回支払は令和6年12月) |