稚内市の児童手当支給日・支給金額・所管窓口など
児童手当とは、家庭の経済的な安定を促進し、次世代の社会を担う児童の健康な成長を支援することを目的として、児童を養育している人々に一定の金額を提供するものです。
稚内市こども課の連絡先
稚内市こども課の地図
名称 | 稚内市 教育委員会教育部こども課 |
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所在地 | 北海道稚内市中央3-13-15 |
電話番号 | 0162-23-6529(直通) |
備考 | |
稚内市の児童手当支給日(2025年4月支給分)
稚内市の児童手当支給日は、2025年4月5日ごろの予定です。
ただし、支払日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その翌日以降の支給となります。
稚内市の児童手当支給日年間予定表(2025年)
稚内市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。
支給予定日 | 支給対象月 |
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2月5日 | 前年12月・1月分 |
4月5日 | 2月・3月分 |
6月5日 | 4月・5月分 |
8月5日 | 6月・7月分 |
10月5日 | 8月・9月分 |
12月5日 | 10月・11月分 |
備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、振込は翌日以降の平日に繰り下げとなります。 |
児童手当の支給要件とは
稚内市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が稚内市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は稚内市役所にお問い合わせください。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
最近の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました。
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは稚内市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
児童手当制度改正内容の対照表
事項 | 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) |
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所得制限・所得上限 | あり | なし |
支給期間 | 中学生(15歳年度末)まで | 高校生年代(18歳年度末)まで |
第3子以降の扱い | 月額:15,000円 算定範囲:18歳年度末まで | 月額:30,000円 算定範囲:22歳年度末まで |
支払月 | 6月・10月・2月の年3回(4か月分ずつ) | 偶数月の年6回(2か月分ずつ) (初回支払は令和6年12月) |