和歌山市の児童手当支給日(12月)・支給金額・所管窓口など
児童手当とは、家庭の安定をサポートするとともに、将来の社会を担う児童の健全な成長に資するために設けられた月額の手当を支給する制度です。平成22年4月から平成24年3月まで実施されていた「子ども手当」制度を引き継ぎ、平成24年4月から継続されています。
和歌山市こども家庭課の連絡先
和歌山市こども家庭課の地図
名称 | 和歌山市 福祉局こども未来部こども家庭課 |
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所在地 | 和歌山県和歌山市七番丁23 |
電話番号 | 073-435-1219(直通) |
備考 | |
児童手当の支給要件とは
和歌山市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が和歌山市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は和歌山市役所にお問い合わせください。
和歌山市の児童手当支給日(2004年12月支給分)
和歌山市の児童手当支給日は、2024年12月10日(火)ごろの予定です。
ただし、12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、支給が上記予定日よりも遅れることがあります。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
令和6年10月分の手当からの一部変更について
令和6年10月分の手当から児童手当の制度が一部変更になりました。その内容としては、所得制限の撤廃、支給対象児童を高校生年代まで延長、第3子以降の手当額の増額、支給回数の年6回への増加などが挙げられます。
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました。これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは和歌山市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
和歌山市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/kosodate/1001105/1058443/1058444.html
児童手当制度改正内容の対照表
改正前 | 改正後 | |
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支給対象 | 中学校卒業まで(15歳に到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人 | 高校生年代まで(18歳に到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人 |
所得制限 | あり | なし |
支給月額 | 3歳未満 一律15,000円 3歳から小学校修了まで 第1子、第2子 10,000円 第3子 15,000円 中学生 一律10,000円 所得制限限度額以上は一律5,000円 所得上限限度額以上は支給なし | 3歳未満 第1子、第2子 15,000円 第3子以降 30,000円 3歳から18歳に到達後の最初の3月31日(高校生年代)まで 第1子、第2子 10,000円 第3子以降 30,000円 |
第3子以降のカウント方法 | 18歳に到達後の最初の3月31日まで | 22歳に到達後の最初の3月31日まで |
支給時期 | 年3回(6月、10月、2月) | 年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月) |