嬉野市の児童手当
児童手当とは、児童を養育する人々に手当を提供することによって、家庭の経済的な安定と将来の社会を担う児童の健全な成長に寄与することを目的とした制度であり、児童の年齢や人数などに応じた金額が支給されます。
嬉野市子育て未来課の連絡先
嬉野市子育て未来課の地図
名称 | 嬉野市 子育て未来課 |
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所在地 | 佐賀県嬉野市塩田町大字馬場下甲1769 |
電話番号 | 0954-66-9121?(直通) |
備考 | |
児童手当の支給要件とは
嬉野市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が嬉野市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は嬉野市役所にお問い合わせください。
嬉野市の児童手当支給日
2024年(令和6年)10月分以降(最初の支給は12月)の児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
令和6年10月分(令和6年12月支給)からの児童手当の制度変更
児童手当法の改正(令和6年10月施行)により、令和6年10月分(12月支給)から児童手当の制度が一部変更されました。このことにより、新たに受給資格が発生する人や、多子加算の増額がある人などは、申請や届出の手続きが必要となります。
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました。これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは嬉野市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
嬉野市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.ureshino.lg.jp/kosodate/teate/193/_30113.html
児童手当制度改正内容の対照表
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
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所得制限 | 所得制限該当:特例給付 所得上限該当:支給なし | 所得制限なし |
支給対象児童 | 15歳年度末まで(中学生年代) | 18歳年度末まで(高校生年代) |
手当月額 | 3歳未満 15,000円 3歳~小学生 第1・2子:10,000円 第3子以降:15,000円 中学生 10,000円 特例給付:5,000円 | 3歳未満 第1・2子:15,000円 第3子以降:30,000円 3歳~高校生年代 第1・2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
カウント対象児童 | 18歳年度末までの子 | 22歳年度末までの子(経済的負担がある場合) |
支払回数 | 年3回 2月、6月、10月に各前月までの4か月分 | 年6回 2月、4月、6月、8月、10月、12月に各前月までの2か月分 |