宇治市の児童手当支給日(12月)・支給金額・所管窓口など
児童手当とは、次世代を担う児童の健康な成長に寄与することを目的として、児童を養育する人々に手当を提供する制度のことをいいます。この制度は、平成22年4月から平成24年3月までの「子ども手当」制度を引き継いでいます。
宇治市こども福祉課の連絡先
宇治市こども福祉課の地図
名称 | 宇治市 こども福祉課 |
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所在地 | 京都府宇治市宇治琵琶33 |
電話番号 | 0774-22-3141(代) |
備考 | |
児童手当の支給要件とは
宇治市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が宇治市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は宇治市役所にお問い合わせください。
宇治市の児童手当支給日(2004年12月支給分)
宇治市の児童手当支給日は、2024年12月11日(水)ごろの予定です。
ただし、12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、支給が上記予定日よりも遅れることがあります。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
令和6年10月からの児童手当の拡充
令和6年10月分(初回支給は令和6年12月)から、児童手当の拡充が行われています。その内容としては、所得制限の撤廃、支給対象児童の年齢を中学生から高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)に延長、第三子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額、第三子以降の算定に含める対象年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長、支給回数を年3回から年6回に変更、などが挙げられます。
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました。これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは宇治市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
宇治市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.uji.kyoto.jp/site/kosodate/5743.html
児童手当制度改正内容の対照表
事項 | 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) |
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支給対象 | 中学校修了まで(15歳到達後の最初の年度末まで) | 高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額あり | なし |
第3子以降の算定対象 | 18歳到達後の最初の年度末まで | 22歳到達後の最初の年度末まで ただし、18歳年度末以降~22歳年度末までの子は経済的負担がある場合に限る |
支払月 | 6月・10月・2月の年3回(各前月までの4か月分を支給) | 偶数月の年6回(各前月までの2か月分を支給) |