全国の児童手当


都留市の児童手当支給日(6月10日)・支給金額・所管窓口など


児童手当とは、次世代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、児童を養育する父母や保護者に対して一定の金額の手当を支給するための制度です。


主要項目


都留市健康子育て課の連絡先

都留市健康子育て課の地図


名称 都留市 健康子育て課子育て包括支援室子育て支援担当
所在地山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号0554-46-5113(直通)
備考
※ 上記は都留市役所本庁の位置とは異なる場合がありますのでご注意ください。


都留市の児童手当支給日(2025年6月支給分)

都留市の児童手当支給日は、2025年6月10日(火)ごろの予定です。


なお、曜日(土・日・祝日)や申請日の都合により、実際の支給日とは異なることがあります。


都留市の児童手当支給日年間予定表(2025年)

都留市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。

支給予定日支給対象月
2月10日前年12月・1月分
4月10日2月・3月分
6月10日4月・5月分
8月10日6月・7月分
10月10日8月・9月分
12月10日10月・11月分
備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。


児童手当の支給要件とは

都留市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は都留市役所にお問い合わせください。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

最近の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました。くわしくは都留市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。


児童手当制度改正内容の対照表

事項改正前(令和6年9月分まで)改正後(令和6年10月分以降)
支給対象中学校修了まで(15歳到達後の最初の年度末まで)高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限所得制限限度額、所得上限限度額ありなし
第3子以降の算定対象18歳到達後の最初の年度末まで22歳到達後の最初の年度末まで
ただし、18歳年度末以降~22歳年度末までの子は経済的負担がある場合に限る
支払月6月・10月・2月の年3回(各前月までの4か月分を支給)偶数月の年6回(各前月までの2か月分を支給)