都留市の児童手当支給日(12月)・支給金額・所管窓口など
児童手当とは、児童を養育している保護者に支給されるもので、家庭での経済的な安定を支えつつ、将来の社会を担う子どもたちの健康な成長を促進することを目的としています。
都留市健康子育て課の連絡先
都留市健康子育て課の地図
名称 | 都留市 健康子育て課子育て包括支援室子育て支援担当 |
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所在地 | 山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留) |
電話番号 | 0554-46-5113(直通) |
備考 | |
※ 上記は都留市役所本庁の位置とは異なる場合がありますのでご注意ください。
児童手当の支給要件とは
都留市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が都留市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は都留市役所にお問い合わせください。
都留市の児童手当支給日(2004年12月支給分)
都留市の児童手当支給日は、2024年12月10日(火)ごろの予定です。
ただし、12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、支給が上記予定日よりも遅れることがあります。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
父母指定者について
児童手当の支給に当たっては、いくつかのルールが設けられています。もしも父母が海外に住んでいる場合には、その父母が日本国内で児童を養育している人を指定すれば、その人が「父母指定者」として児童手当の支給が受けられるようになります。
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました。これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは都留市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
都留市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/kenkoukosodate/kosodateshien_t/1443.html
児童手当制度改正内容の対照表
項目 | 制度改正前(令和6年9月分まで) | 制度改正後(令和6年10月分以降) |
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支給対象児童 | 中学生年代まで(15歳年度末) | 高校生年代まで(18歳年度末) |
所得制限 | 所得制限以上で上限未満:特例給付 所得上限以上:支給なし | なし |
第3子以降加算額 | 月額15,000円(3歳~小学生) | 月額30,000円 |
第3子以降加算算定児童 | 高校生年代まで(18歳年度末) | 大学生年代まで(22歳年度末) |
支払月 | 年3回(2月、6月、10月) | 年6回(偶数月) |