つくば市の児童手当
児童手当とは、高校生年代までの児童を育てる親等に提供される手当のことであり、次世代社会の健全な発展に寄与することを目的としています。
つくば市こども政策課の連絡先
つくば市こども政策課の地図
名称 | つくば市 こども部こども政策課 |
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所在地 | 茨城県つくば市研究学園1-1-1 |
電話番号 | 029-883-1111(代) |
備考 | |
児童手当の支給要件とは
つくば市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者がつくば市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細はつくば市役所にお問い合わせください。
つくば市の児童手当支給日
2024年(令和6年)10月分以降(最初の支給は12月)の児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
父母指定者について
児童手当の支給に当たっては、いくつかのルールが設けられています。もしも父母が海外に住んでいる場合には、その父母が日本国内で児童を養育している人を指定すれば、その人が「父母指定者」として児童手当の支給が受けられるようになります。
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました。これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくはつくば市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
つくば市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.tsukuba.lg.jp/soshikikarasagasu/kodomobukodomoseisakuka/gyomuannai/4/1/21291.html
児童手当制度改正内容の対照表
区分 | 拡充後(令和6年10月分以降) | 拡充前(令和6年9月分まで) |
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支給対象 | 高校生年代まで(18歳年度末まで)の子 | 中学校修了まで(15歳年度末まで)の子 |
所得制限 | 所得制限・所得上限なし | 所得制限限度額未満:本則給付 所得制限限度額以上:特例給付 所得上限限度額以上:支給対象外 |
手当月額 | 3歳未満 第1・2子:15,000円 第3子以降:30,000円 3歳から高校生年代 第1・2子:10,000円 第3子以降:30,000円 | 3歳未満(本則給付) 15,000円 3歳から小学校修了まで(同上) 第1・2子:10,000円 第3子以降:15,000円 中学生(同上) 10,000円 特例給付 5,000円 |
支払期月 | 6回(偶数月) | 3回(2月、6月、10月) |