豊明市の児童手当支給日(12月)・支給金額・所管窓口など
児童手当とは、児童を育てる人々に手当を提供することで、家庭の安定と次代の社会を担う児童の健全な成長をサポートするための制度です。
豊明市子育て支援課の連絡先
豊明市子育て支援課の地図
名称 | 豊明市 子育て支援課 |
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所在地 | 愛知県豊明市新田町子持松1-1 |
電話番号 | 0562-85-3950(直通) |
備考 | |
児童手当の支給要件とは
豊明市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が豊明市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は豊明市役所にお問い合わせください。
豊明市の児童手当支給日(2004年12月支給分)
豊明市の児童手当支給日は、2024年12月10日(火)ごろの予定です。
ただし、12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、支給が上記予定日よりも遅れることがあります。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
令和6年度の制度改正について
令和6年10月1日から児童手当の制度が一部変更になりました。これまで所得制限上限額超過により支給対象外だったケースや、特例給付(児童1人につき月額5,000円)だったケースについても、令和6年10月分(令和6年12月支給分)以降は児童手当が支給されます。ただし、このような制度変更にともない、新たに申請が必要な人がいますので、詳しくは自治体の窓口にご確認ください。
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました。これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは豊明市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
豊明市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.toyoake.lg.jp/20784.htm
児童手当制度改正内容の対照表
区分 | 拡充後(令和6年10月分以降) | 拡充前(令和6年9月分まで) |
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支給対象 | 高校生年代まで(18歳年度末まで) | 中学校修了まで(15歳年度末まで) |
所得制限 | 所得制限・所得上限なし | 所得制限限度額以上・所得上限限度額未満は特例給付 所得上限限度額以上は支給対象外 |
手当月額 | 3歳未満 第1・2子:15,000円 第3子以降:30,000円 3歳から高校生年代 第1・2子:10,000円 第3子以降:30,000円 | 3歳未満 一律:15,000円 3歳から小学校修了まで 第1・2子:10,000円、第3子以降:15,000円 中学生 一律:10,000円 特例給付 一律:5,000円 |
支払月 | 6回(偶数月) | 3回(2月、6月、10月) |