十和田市の児童手当支給日(12月)・支給金額・所管窓口など
児童手当とは、家庭の安定を支えつつ、次代社会の健全な発展を促進することを目指し、児童の父母などの養育者に対して手当を支給する制度のことをいいます。
十和田市こども支援課の連絡先
十和田市こども支援課の地図
名称 | 十和田市 こども支援課こども保育係 |
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所在地 | 青森県十和田市西十二番町6-1 |
電話番号 | 0176-51-6717(直通) |
備考 | |
児童手当の支給要件とは
十和田市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が十和田市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は十和田市役所にお問い合わせください。
十和田市の児童手当支給日(2004年12月支給分)
十和田市の児童手当支給日は、2024年12月10日(火)ごろの予定です。
ただし、12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、支給が上記予定日よりも遅れることがあります。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
児童手当の増額について
現在、児童手当を受けている場合であって、出生により支給対象となる児童が増えたときには、児童手当の増額のために「額改定認定請求書」を市区町村の窓口に提出することが必要となります。 もしも出生日の翌日から15日以内に請求ができれば、出生日の翌月分から児童手当が増額されます。
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました。これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは十和田市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
十和田市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.towada.lg.jp/fukushi/kosodate/jidou/jidou_teate.html
児童手当制度改正内容の対照表
事項 | 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) |
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支給対象 | 中学校修了まで(15歳到達後の最初の年度末まで) | 高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額あり | なし |
第3子以降の算定対象 | 18歳到達後の最初の年度末まで | 22歳到達後の最初の年度末まで ただし、18歳年度末以降~22歳年度末までの子は経済的負担がある場合に限る |
支払月 | 6月・10月・2月の年3回(各前月までの4か月分を支給) | 偶数月の年6回(各前月までの2か月分を支給) |