全国の児童手当


土佐市の児童手当


児童手当とは、次世代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、児童を養育する父母や保護者に対して一定の金額の手当を支給するための制度です。


※ 10月は児童手当の支給月です。 →[土佐市の児童手当支給日]

※ 法律の改正により令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当が拡充されます。 →[児童手当制度の改正内容]  なお、10月に支給される児童手当は、制度改正前の6月から9月分です。

主要項目


土佐市子育て支援課の連絡先

土佐市子育て支援課の地図


名称 土佐市 子育て支援課子ども福祉係
所在地高知県土佐市高岡町甲2017-1
電話番号088-852-7778(直通)
備考


児童手当の支給要件とは

土佐市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は土佐市役所にお問い合わせください。


2004年(令和6年)の土佐市の児童手当支給日

2024年10月は児童手当の支給月です

土佐市の 定例の児童手当支給日は 10月5日(※その日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、直前の平日が支給日になります。) です。

児童手当は、原則として毎年度6月・10月・2月の3回【※制度改正後は2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれます。
支給日は市区町村ごとに異なりますが、土佐市の年間の児童手当の支給日は、次表のとおり予定されています。


土佐市の児童手当支給日年間予定表

支給予定日支給対象月
2月5日昨年10月~今年1月分
6月5日今年2月~5月分
10月5日今年6月~9月分
12月今年10月~11月分
※ 児童手当制度改正に伴う支給月追加
備考:その日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、直前の平日が支給日になります。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。


児童手当の支給金額

区分児童1人当たりの支給額
0歳から3歳未満(3歳に達した月)まで月額15,000円
3歳から小学校修了前(12歳に達した後最初の3月31日)まで月額10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生(15歳に達した後最初の3月31日まで)月額10,000円
所得制限超過(特例給付)月額5,000円
所得上限超過支給しない
※制度改正後は第3子以降は月額3万円に増額、所得制限は廃止となります。

児童手当の所得制限

児童手当には所得制限が設けられており、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合には「特例給付」が支給されます。
また、令和4年6月分の児童手当から、所得上限限度額以上の場合には児童手当の受給資格を喪失し、児童手当(特例給付)が支給されないことになりました。

【※制度改正後は特例給付や所得上限が撤廃され、所得にかかわらず一律で児童手当の支給対象となります。】


児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額

扶養親族等の人数所得制限限度額所得上限限度額
0人6,220,000円8,580,000円
1人6,600,000円8,960,000円
2人6,980,000円9,340,000円
3人7,360,000円9,720,000円

児童手当制度の改正(令和6年10月から)

令和6年10月分以降、児童手当の制度が一部改正されることになりました。これまで所得制限限度額以上は特例給付、所得上限限度額以上は支給対象外となっていたものが、今後は所得制限がなりなり、一律で児童手当が支給されることになります。


2024年10月分以降の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されます
  • 所得制限が撤廃されます
  • 支給期間が中学生以下⇒高校生年代まで延長されます
  • 第3子以降の支給額は1.5万円⇒3万円に増額されます
  • 支払回数が年3回⇒年6回(偶数月)に増加します
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがあります
くわしくは土佐市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。

土佐市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク https://www.city.tosa.lg.jp/life/detail.php?hdnKey=5646