豊見城市の児童手当
児童手当とは、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育している父母や保護者に対し、一定の金額を支給する制度のことをいいます。この制度は、家庭の経済的な安定を支えるとともに、次代の社会を担う児童の健康な成長を促すことを目的としています。
豊見城市こども応援課の連絡先
豊見城市こども応援課の地図
名称 | 豊見城市 こども未来部こども応援課 |
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所在地 | 沖縄県豊見城市宜保1-1-1 |
電話番号 | 098-850-6775(直通) |
備考 | |
児童手当の支給要件とは
豊見城市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が豊見城市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は豊見城市役所にお問い合わせください。
豊見城市の児童手当支給日
2024年(令和6年)10月分以降(最初の支給は12月)の児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
児童手当法の改正
児童手当法の改正により、令和6年12月支給分から児童手当の支給対象などが変更されました。支給期間は高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までに延長され、所得制限が撤廃されるほか、第3子以降の手当額、いわゆる多子加算が月3万円以上の支給となりました。
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました。これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは豊見城市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
豊見城市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.tomigusuku.lg.jp/soshiki/4/1019/gyomuannai/4/2/7522.html
児童手当制度改正内容の対照表
事項 | 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) |
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所得制限・所得上限 | あり | なし |
支給期間 | 中学生(15歳年度末)まで | 高校生年代(18歳年度末)まで |
第3子以降の扱い | 月額:15,000円 算定範囲:18歳年度末まで | 月額:30,000円 算定範囲:22歳年度末まで |
支払月 | 6月・10月・2月の年3回(4か月分ずつ) | 偶数月の年6回(2か月分ずつ) (初回支払は令和6年12月) |