全国の児童手当


東御市の児童手当


児童手当とは、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育している父母や保護者に対し、一定の金額を支給する制度のことをいいます。この制度は、家庭の経済的な安定を支えるとともに、次代の社会を担う児童の健康な成長を促すことを目的としています。


主要項目


東御市福祉課の連絡先

東御市福祉課の地図


名称 東御市 福祉課福祉推進係
所在地長野県東御市県281-2
電話番号0268-64-8888(直通)
備考


児童手当の支給月

児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。


児童手当の減額について

現在、児童手当を支給されている人が、児童を養育しなくなったなどの理由から児童手当の減額の要件に当てはまる場合には、「額改定認定請求書」を市区町村の窓口に提出することが必要となります。



児童手当の支給要件とは

東御市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は東御市役所にお問い合わせください。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

最近の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは東御市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。


児童手当制度改正内容の対照表

項目制度改正前(令和6年9月分まで)制度改正後(令和6年10月分以降)
支給対象児童中学生年代まで(15歳年度末)高校生年代まで(18歳年度末)
所得制限所得制限以上で上限未満:特例給付
所得上限以上:支給なし
なし
第3子以降加算額月額15,000円(3歳~小学生)月額30,000円
第3子以降加算算定児童高校生年代まで(18歳年度末)大学生年代まで(22歳年度末)
支払月年3回(2月、6月、10月)年6回(偶数月)