登米市の児童手当支給日(12月)・支給金額・所管窓口など
児童手当とは、家庭の安定と次世代の児童の健康な成長を支援することを目的に、児童を養育する者に対して手当を支給する制度です。これまで支給に当たっては一定の所得制限が設けられていましたが、令和6年に撤廃されました。
登米市子育て支援課の連絡先
登米市子育て支援課の地図
名称 | 登米市 福祉事務所子育て支援課 |
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所在地 | 宮城県登米市南方町新高石浦130番地 |
電話番号 | 0220-58-5562(直通) |
備考 | |
※ 上記は登米市役所本庁の位置とは異なる場合がありますのでご注意ください。
児童手当の支給要件とは
登米市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が登米市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は登米市役所にお問い合わせください。
登米市の児童手当支給日(2004年12月支給分)
登米市の児童手当支給日は、2024年12月10日(火)ごろの予定です。
ただし、12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、支給が上記予定日よりも遅れることがあります。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
離婚協議中の父母が別居している場合
児童手当の受給者は、支給対象となる児童を養育する父母等のうち、生計の中心となる方です。ただし、離婚協議中の父母が別居している場合には、生計維持の程度にかかわらず、児童と同居している方に優先的に支給されます。この場合、離婚協議中であることを示す書類の提出などが必要です。
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました。これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは登米市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
登米市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.tome.miyagi.jp/kosodateshien/kurashi/kosodate/kosodateshien/teatejose/jidouteatekaisei.html
児童手当制度改正内容の対照表
拡充前(令和6年9月分まで) | 拡充後(令和6年10月分から) | |
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支給対象 | 中学校修了まで(15歳年度末) | 高校生年代まで(18歳年度末) |
支給月額 | 3歳未満:15,000円 3歳~小学校修了: 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 中学生:10,000円 所得制限限度額以上:5,000円 所得上限限度額以上:支給なし | 3歳未満: 第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 3歳~高校生年代: 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
所得制限 | あり | なし |
第3子以降のカウント対象 | 18歳年度末まで | 22歳年度末まで |
支給月 | 年3回(2、6、10月) | 年6回(偶数月) |