全国の児童手当


中野区の児童手当支給日・支給金額・所管窓口など


児童手当とは、次世代を担う児童の健康な成長に寄与することを目的として、児童を養育する人々に手当を提供する制度のことをいいます。この制度は、平成22年4月から平成24年3月までの「子ども手当」制度を引き継いでいます。


主要項目


中野区子育て支援課の連絡先

中野区子育て支援課の地図


名称 中野区 子ども教育部子育て支援課
所在地東京都中野区中野四丁目11番19号
電話番号03-3389-1111(代)
備考
※ 上記は中野区役所本庁の位置とは異なる場合がありますのでご注意ください。


中野区の児童手当支給日(2025年4月支給分)

中野区の児童手当支給日は、2025年4月12日ごろの予定です。
ただし、その日が土日祝日の場合は直前の平日となります。


中野区の児童手当支給日年間予定表(2025年)

中野区の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。

支給予定日支給対象月
2月12日前年12月・1月分
4月12日2月・3月分
6月12日4月・5月分
8月12日6月・7月分
10月12日8月・9月分
12月12日10月・11月分
備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。


児童手当の支給要件とは

中野区から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は中野区役所にお問い合わせください。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

最近の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは中野区役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。


児童手当制度改正内容の対照表

区分改正前(令和6年9月分まで)改正後(令和6年10月分から)
支給対象中学生までの児童(15歳年度末)高校生年代までの児童(18歳年度末)
所得制限ありなし
手当月額3歳未満:15,000円
3歳~小学生
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:15,000円
中学生:10,000円
所得制限限度額以上:5,000円(特例給付)
3歳未満
第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
支給月年3回(2月、6月、10月)年6回(12月、2月、4月、6月、8月、10月)
第三子以降の算定対象高校生年代まで大学生年代まで(22歳年度末)