全国の児童手当


中野区の児童手当


児童手当とは、次世代を担う児童の健康な成長に寄与することを目的として、児童を養育する人々に手当を提供する制度のことをいいます。この制度は、平成22年4月から平成24年3月までの「子ども手当」制度を引き継いでいます。


主要項目


中野区子育て支援課の連絡先

中野区子育て支援課の地図


名称 中野区 子ども教育部子育て支援課
所在地東京都中野区中野四丁目11番19号
電話番号03-3389-1111(代)
備考
※ 上記は中野区役所本庁の位置とは異なる場合がありますのでご注意ください。


児童手当の支給要件とは

中野区から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は中野区役所にお問い合わせください。


中野区の児童手当支給日

2024年(令和6年)10月分以降(最初の支給は12月)の児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。



児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

制度改正後の第3子以降の支給額の増加及び第3子以降のカウント方法の変更

令和6年10月分以降の児童手当の制度改正により、第3子以降の高校生年代までの子については月額3万円の支給となりました。第3子加算のカウント方法は、大学生年代以下から数えて3番目以降の子の手当が第3子加算の増額の対象となります。


2024年10月分以降の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは中野区役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。

中野区役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/teate/teate/jidoteate-seidokaisei.html

児童手当制度改正内容の対照表

事項改正前(令和6年9月分まで)改正後(令和6年10月分以降)
所得制限・所得上限ありなし
支給期間中学生(15歳年度末)まで高校生年代(18歳年度末)まで
第3子以降の扱い月額:15,000円
算定範囲:18歳年度末まで
月額:30,000円
算定範囲:22歳年度末まで
支払月6月・10月・2月の年3回(4か月分ずつ)偶数月の年6回(2か月分ずつ)
(初回支払は令和6年12月)