徳島市の児童手当支給日(12月)・支給金額・所管窓口など
児童手当とは、家庭の経済的な安定を支えつつ、将来の社会を担う児童の健康な成長を促進するための制度であり、定められた手当月額が父母やその他の保護者に対して支給されます。
徳島市子育て支援課の連絡先
徳島市子育て支援課の地図
名称 | 徳島市 子育て支援課児童手当担当 |
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所在地 | 徳島県徳島市幸町2-5 |
電話番号 | 088-621-5194(直通) |
備考 | |
児童手当の支給要件とは
徳島市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が徳島市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は徳島市役所にお問い合わせください。
徳島市の児童手当支給日(2004年12月支給分)
徳島市の児童手当支給日は、2024年12月13日(金)ごろの予定です。
ただし、12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、支給が上記予定日よりも遅れることがあります。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
代理人が申請・届出をする場合
代理人が児童手当に関する申請・届出をすることは可能ですが、本人以外による申請・届出には本人による委任状が必要となります。また、第三者による不正請求等を防止するため、窓口で運転免許証の提示を求めるなどの身元確認をすることがあります。
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました。これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは徳島市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
徳島市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.tokushima.tokushima.jp/smph/kosodate/ikuji/jidoteate/jite_seido.html
児童手当制度改正内容の対照表
区分 | 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) |
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支給対象 | 中学生までの児童(15歳年度末) | 高校生年代までの児童(18歳年度末) |
所得制限 | あり | なし |
手当月額 | 3歳未満:15,000円 3歳~小学生 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 中学生:10,000円 所得制限限度額以上:5,000円(特例給付) | 3歳未満 第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 3歳~高校生年代 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
支給月 | 年3回(2月、6月、10月) | 年6回(12月、2月、4月、6月、8月、10月) |
第三子以降の算定対象 | 高校生年代まで | 大学生年代まで(22歳年度末) |