全国の児童手当


十日町市の児童手当


児童手当とは、家庭の安定をサポートするとともに、将来の社会を担う児童の健全な成長に資するために設けられた月額の手当を支給する制度です。平成22年4月から平成24年3月まで実施されていた「子ども手当」制度を引き継ぎ、平成24年4月から継続されています。


主要項目


十日町市子育て支援課の連絡先

十日町市子育て支援課の地図


名称 十日町市 市民福祉部子育て支援課子育て支援係
所在地新潟県十日町市千歳町3-3
電話番号025-757-3719(直通)
備考


児童手当の支給要件とは

十日町市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は十日町市役所にお問い合わせください。


2004年(令和6年)の十日町市の児童手当支給日

児童手当は、原則として毎年度2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれます。
支給日は市区町村ごとに異なりますが、十日町市の年間の児童手当の支給日は、次表のとおり予定されています。


十日町市の児童手当支給日年間予定表

支給予定日支給対象月
2月10日昨年10月~今年1月分
6月10日今年2月~5月分
10月10日今年6月~9月分
12月今年10月~11月分
※ 児童手当制度改正に伴う支給月追加
備考:10日が金融機関の休業日の場合は、直前の平日に支給します。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。


児童手当の支給金額

3歳未満
第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円


令和6年10月分以降(令和6年12月支給分)の児童手当について

児童手当法の改正に伴い、令和6年10月分以降(令和6年12月支給分)の児童手当の制度が変更となりました。この結果、多子加算として算定される子の範囲が大学生年代までに拡充されました。この場合の大学生年代とは、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している子をいいます。


2024年10月分以降の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました
  • 所得制限が撤廃されます
  • 支給期間が中学生以下⇒高校生年代まで延長されます
  • 第3子以降の支給額は1.5万円⇒3万円に増額されます
  • 支払回数が年3回⇒年6回(偶数月)に増加します
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがあります
くわしくは国の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。

こども家庭庁の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/mottoouen