田辺市の児童手当
児童手当とは、父母や他の保護者が子育てにおいて主要な責任を負うという基本的な理念に基づき、家庭の経済的な安定を促進し、将来の社会を担う児童の健康な成長に貢献することを目的として設けられた制度です。
田辺市市民課の連絡先
田辺市市民課の地図
名称 | 田辺市 市民課庶務年金係 |
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所在地 | 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 |
電話番号 | ?0739-26-9925(直通) |
備考 | |
※ 上記は田辺市役所本庁の位置とは異なる場合がありますのでご注意ください。
児童手当の支給月
児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。
公務員の児童手当について
公務員の場合には、児童手当は市区町村ではなく、勤務先から支給されることになります。そのため、たとえば新たに公務員になった場合、退職によって公務員ではなくなった場合、勤務先の官公署に変更がある場合などには、所定の届出を行う必要があります。もしも申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなるおそれがあります。
児童手当の支給要件とは
田辺市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が田辺市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は田辺市役所にお問い合わせください。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
最近の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました。
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは田辺市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
児童手当制度改正内容の対照表
令和6年9月分まで | 令和6年10月分以降 | |
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所得制限 | 所得制限限度額以上、所得上限限度額未満は特例給付 所得上限限度額以上は支給なし | 所得制限なし |
支給対象 | 中学校修了までの児童(15歳到達後の最初の年度末まで) | 高校生年代までの児童(18歳到達後の最初の年度末まで) |
第3子以降増額のカウント対象 | 0歳から18歳到達後の最初の年度末まで | 0歳から22歳到達後の最初の年度末まで |
支払期月 | 年3回(2月、6月、10月) | 年6回(偶数月) |