田辺市の児童手当
児童手当とは、家庭の経済的な安定を支えるとともに、将来の社会を担う児童の健康な成長を促進することを目的として、子育ての責任を負う父母や他の保護者らに手当を支給する制度です。
田辺市市民課の連絡先
田辺市市民課の地図
名称 | 田辺市 市民課庶務年金係 |
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所在地 | 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 |
電話番号 | ?0739-26-9925(直通) |
備考 | |
※ 上記は田辺市役所本庁の位置とは異なる場合がありますのでご注意ください。
児童手当の支給要件とは
田辺市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が田辺市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は田辺市役所にお問い合わせください。
田辺市の児童手当支給日
2024年(令和6年)10月分以降(最初の支給は12月)の児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
児童手当の各種届出
児童手当に関連して、受給者・配偶者・養育している児童の住所が変わったときは「住所変更届」、受給者・配偶者・養育している児童の名前が変わったときは「氏名変更届」の提出が必要となります。
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました。これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは田辺市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
田辺市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.tanabe.lg.jp/shimin/jidou_teate_kaisei.html
児童手当制度改正内容の対照表
区分 | 拡充後(令和6年10月分以降) | 拡充前(令和6年9月分まで) |
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支給対象 | 高校生年代まで(18歳年度末まで)の子 | 中学校修了まで(15歳年度末まで)の子 |
所得制限 | 所得制限・所得上限なし | 所得制限限度額未満:本則給付 所得制限限度額以上:特例給付 所得上限限度額以上:支給対象外 |
手当月額 | 3歳未満 第1・2子:15,000円 第3子以降:30,000円 3歳から高校生年代 第1・2子:10,000円 第3子以降:30,000円 | 3歳未満(本則給付) 15,000円 3歳から小学校修了まで(同上) 第1・2子:10,000円 第3子以降:15,000円 中学生(同上) 10,000円 特例給付 5,000円 |
支払期月 | 6回(偶数月) | 3回(2月、6月、10月) |