全国の児童手当


丹波市の児童手当支給日(12月)・支給金額・所管窓口など


児童手当とは、家庭の安定をサポートするとともに、将来の社会を担う児童の健全な成長に資するために設けられた月額の手当を支給する制度です。平成22年4月から平成24年3月まで実施されていた「子ども手当」制度を引き継ぎ、平成24年4月から継続されています。


主要項目


丹波市社会福祉課の連絡先

丹波市社会福祉課の地図


名称 丹波市 社会福祉課家庭児童相談係
所在地兵庫県丹波市氷上町常楽211番地
電話番号0795-88-5287(直通)
備考
※ 上記は丹波市役所本庁の位置とは異なる場合がありますのでご注意ください。


児童手当の支給要件とは

丹波市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は丹波市役所にお問い合わせください。


丹波市の児童手当支給日(2004年12月支給分)

丹波市の児童手当支給日は、2024年12月13日(金)ごろの予定です。
ただし、12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、支給が上記予定日よりも遅れることがあります。



児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

令和6年10月分の手当からの制度変更

令和6年10月分の児童手当から、法律に基づく制度変更が実施されています。この制度改正により、新たに申請が必要となる世帯も存在します。例として、所得上限限度額超過によりこれまで手当を受給していなかった世帯、高校生年代の子のみを養育しておりこれまで手当を受給していない世帯、高校生年代までの子と18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子の合計が3人以上いる世帯などが該当します。


2024年10月分以降の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは丹波市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。

丹波市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.tamba.lg.jp/soshiki/shakaifukushika/gyomuannai/8/9393.html

児童手当制度改正内容の対照表

項目制度改正前(令和6年9月分まで)制度改正後(令和6年10月分以降)
支給対象児童中学生年代まで(15歳年度末)高校生年代まで(18歳年度末)
所得制限所得制限以上で上限未満:特例給付
所得上限以上:支給なし
なし
第3子以降加算額月額15,000円(3歳~小学生)月額30,000円
第3子以降加算算定児童高校生年代まで(18歳年度末)大学生年代まで(22歳年度末)
支払月年3回(2月、6月、10月)年6回(偶数月)