全国の児童手当


多摩市の児童手当


児童手当とは、児童を養育する人々に手当を提供することによって、家庭の経済的な安定と将来の社会を担う児童の健全な成長に寄与することを目的とした制度であり、児童の年齢や人数などに応じた金額が支給されます。


※ 10月は児童手当の支給月です。 →[多摩市の児童手当支給日]

※ 法律の改正により令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当が拡充されます。 →[児童手当制度の改正内容]  なお、10月に支給される児童手当は、制度改正前の6月から9月分です。

主要項目


多摩市子ども育成課の連絡先

多摩市子ども育成課の地図


名称 多摩市 子ども育成課手当・医療・相談担当
所在地東京都多摩市関戸6-12-1
電話番号042-338-6851(直通)
備考


児童手当の支給要件とは

多摩市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は多摩市役所にお問い合わせください。


2004年(令和6年)の多摩市の児童手当支給日

2024年10月は児童手当の支給月です

多摩市の 定例の児童手当支給日は 10月15日(火) です。

児童手当は、原則として毎年度6月・10月・2月の3回【※制度改正後は2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれます。
支給日は市区町村ごとに異なりますが、多摩市の年間の児童手当の支給日は、次表のとおり予定されています。


多摩市の児童手当支給日年間予定表

支給予定日支給対象月
2月15日昨年10月~今年1月分
6月15日今年2月~5月分
10月15日今年6月~9月分
12月今年10月~11月分
※ 児童手当制度改正に伴う支給月追加
備考:その日が金融機関の休業日に当たるときは、直前の営業日となります。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。


児童手当の支給金額

児童の年齢児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満一律15,000円
3歳以上小学校修了前10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生一律10,000円

ただし、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、「特例給付」として月額一律5,000円を支給します。

※制度改正後は第3子以降は月額3万円に増額、所得制限は廃止となります。

児童手当の所得制限

児童手当には所得制限が設けられており、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合には「特例給付」が支給されます。
また、令和4年6月分の児童手当から、所得上限限度額以上の場合には児童手当の受給資格を喪失し、児童手当(特例給付)が支給されないことになりました。

【※制度改正後は特例給付や所得上限が撤廃され、所得にかかわらず一律で児童手当の支給対象となります。】


児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額

扶養親族等の人数所得制限限度額所得上限限度額
0人6,220,000円8,580,000円
1人6,600,000円8,960,000円
2人6,980,000円9,340,000円
3人7,360,000円9,720,000円

保育料や給食費の徴収

市区町村は、保育料や申し出があった人についての学校給食費を児童手当から徴収することが可能となっています。ただし、保育料や学校給食費を実際に徴収るかどうかは、各市区町村により異なります。


2024年10月分以降の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されます
  • 所得制限が撤廃されます
  • 支給期間が中学生以下⇒高校生年代まで延長されます
  • 第3子以降の支給額は1.5万円⇒3万円に増額されます
  • 支払回数が年3回⇒年6回(偶数月)に増加します
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがあります
くわしくは国の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。

こども家庭庁の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/mottoouen