竹田市の児童手当
児童手当とは、父母や他の保護者が子育てにおいて主要な責任を負うという基本的な理念に基づき、家庭の経済的な安定を促進し、将来の社会を担う児童の健康な成長に貢献することを目的として設けられた制度です。
竹田市こども家庭センターの連絡先
竹田市こども家庭センターの地図
名称 | 竹田市 こども家庭センター |
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所在地 | 大分県竹田市大字会々1650 |
電話番号 | 0974-63-4823(直通) |
備考 | |
児童手当の支給要件とは
竹田市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が竹田市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は竹田市役所にお問い合わせください。
竹田市の児童手当支給日
2024年(令和6年)10月分以降(最初の支給は12月)の児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
公務員を退職した場合の児童手当
これまで公務員であった人が退職して公務員でなくなった場合、児童手当は所属官公庁ではなく、お住まいの市区町村から支給されるようになるため、改めて申請が必要です。引き続き児童手当を受給するためには、退職等の翌日から数えて15日以内に、お住まいの市区町村の児童福祉課などの窓口で手続きを行います。
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました。これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは竹田市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
竹田市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.taketa.oita.jp/soshiki/shakaifukushika/1/kosodateshien/5834.html
児童手当制度改正内容の対照表
内容 | 令和6年10月分から | 令和6年9月分まで |
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所得制限 | 所得制限なし | 所得制限あり |
支給対象者 | 高校生年代まで(18歳到達後の3月31日まで) | 中学校修了前(15歳到達後の3月31日まで) |
支給月額 | 3歳未満(第1子・第2子):15,000円 3歳未満(第3子以降):30,000円 3歳~高校生年代(第1子・第2子):10,000円 3歳~高校生年代(第3子以降):30,000円 | 3歳未満:15,000円 3歳~小学校修了前(第1子・第2子):10,000円 3歳~小学校修了前(第3子以降):15,000円 中学生:10,000円 特例給付:5,000円 |
多子加算のカウント対象 | 22歳到達後の3月31日までの子 | 18歳到達後の3月31日までの子 |
支給月 | 年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月) | 年3回(2月、6月、10月) |