高島市の児童手当
児童手当とは、家庭の安定を支えつつ、次代社会の健全な発展を促進することを目指し、児童の父母などの養育者に対して手当を支給する制度のことをいいます。
高島市子育て政策課の連絡先
高島市子育て政策課の地図
名称 | 高島市 子育て政策課 |
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所在地 | 滋賀県高島市新旭町北畑565 |
電話番号 | 0740-25-8136(直通) |
備考 | |
児童手当の支給要件とは
高島市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が高島市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は高島市役所にお問い合わせください。
高島市の児童手当支給日
2024年(令和6年)10月分以降(最初の支給は12月)の児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
児童手当の新規認定請求
出生や転入などにより新たに児童手当の受給資格が生じたときには、児童手当の「認定請求書」を市区町村の窓口に提出することになります。この場合、請求者名義の銀行口座が分かるもの(通帳等)、請求者及び配偶者の個人番号確認書類(マイナンバーカード等)、請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)、その他の書類が必要です。
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されます。- 所得制限が撤廃されます
- 支給期間が中学生以下⇒高校生年代まで延長されます
- 第3子以降の支給額は1.5万円⇒3万円に増額されます
- 支払回数が年3回⇒年6回(偶数月)に増加します
くわしくは国の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
こども家庭庁の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/mottoouen