高崎市の児童手当支給日(12月)・支給金額・所管窓口など
児童手当とは、高校生年代までの児童の保護者を対象に支給されるもので、家庭の経済的な安定を促進し、次世代社会を担う児童の健康な成長を支援することを目的としています。
高崎市こども家庭課の連絡先
高崎市こども家庭課の地図
名称 | 高崎市 こども家庭課こども福祉担当 |
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所在地 | 群馬県高崎市高松町35-1 |
電話番号 | 027-321-1247(直通) |
備考 | |
児童手当の支給要件とは
高崎市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が高崎市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は高崎市役所にお問い合わせください。
高崎市の児童手当支給日(2004年12月支給分)
高崎市の児童手当支給日は、2024年12月5日(木)ごろの予定です。
ただし、12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、支給が上記予定日よりも遅れることがあります。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
児童手当の15日特例とは
児童手当は原則として申請した月の翌月から支給が開始されます。ただし、出生日や転入した日が月末に近い場合には、申請が翌月になったとしても、異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給されることになっています。
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました。これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは高崎市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
高崎市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.takasaki.gunma.jp/page/42713.html
児童手当制度改正内容の対照表
拡充前(令和6年9月分まで) | 拡充後(令和6年10月分から) | |
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支給対象 | 中学校修了まで(15歳年度末) | 高校生年代まで(18歳年度末) |
支給月額 | 3歳未満:15,000円 3歳~小学校修了: 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 中学生:10,000円 所得制限限度額以上:5,000円 所得上限限度額以上:支給なし | 3歳未満: 第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 3歳~高校生年代: 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
所得制限 | あり | なし |
第3子以降のカウント対象 | 18歳年度末まで | 22歳年度末まで |
支給月 | 年3回(2、6、10月) | 年6回(偶数月) |