全国の児童手当


高石市の児童手当支給日(12月)・支給金額・所管窓口など


児童手当とは、家庭の経済的な安定を支えるとともに、将来の社会を担う児童の健康な成長を促進することを目的として、子育ての責任を負う父母や他の保護者らに手当を支給する制度です。


主要項目


高石市こども家庭課の連絡先

高石市こども家庭課の地図


名称 高石市 教育部こども未来室こども家庭課児童福祉係
所在地大阪府高石市加茂4-1-1
電話番号072-275-6349?(直通)
備考


児童手当の支給要件とは

高石市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は高石市役所にお問い合わせください。


高石市の児童手当支給日(2004年12月支給分)

高石市の児童手当支給日は、2024年12月13日(金)ごろの予定です。
ただし、12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、支給が上記予定日よりも遅れることがあります。



児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

児童手当制度の改正(令和6年10月から)

令和6年10月分以降、児童手当の制度が一部改正されました。これまで所得制限限度額以上は特例給付、所得上限限度額以上は支給対象外となっていたものが、今後は所得制限がなりなり、一律で児童手当が支給されることになりました。


2024年10月分以降の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは高石市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。

高石市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.takaishi.lg.jp/kakuka/kyouiku/kodomokatei_ka/jidouhukushi/jidouteate.html

児童手当制度改正内容の対照表

 改正前(令和6年9月分まで)改正後(令和6年10月分以降)
支給対象児童中学校3年生まで高校3年生相当の年齢(18歳に達した後最初の3月31日)まで
所得制限ありなし
手当月額3歳未満:15,000円
3歳~小学生:10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生:10,000円
特例給付:5,000円
3歳未満:
第1・2子15,000円
第3子以降30,000円
3歳~高校生:
第1・2子10,000円
第3子以降30,000円
多子加算の算定対象高校生相当(18歳に達した最初の3月31日)の年齢まで大学生相当(22歳に達した最初の3月31日)の年齢まで
支払期月・振込日年3回(2月・6月・10月)年6回(偶数月)