高浜市の児童手当
児童手当とは、児童を養育する人々に月額の手当を支給する制度であり、家庭の経済的な安定を促進し、次代社会の健康な成長を支援することを目的としたものです。
高浜市こども育成グループの連絡先
高浜市こども育成グループの地図
| 名称 | 高浜市 こども未来部こども育成グループ |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県高浜市春日町五丁目165番地 |
| 電話番号 | 0566-95-9565(直通) |
| 備考 | |
※ 上記は高浜市役所本庁の位置とは異なる場合がありますのでご注意ください。
児童手当の支給月
児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。
高浜市の児童手当支給日年間予定表(2025年)
高浜市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。
| 支給予定日 | 支給対象月 |
|---|---|
| 2月10日 | 前年12月・1月分 |
| 4月10日 | 2月・3月分 |
| 6月10日 | 4月・5月分 |
| 8月10日 | 6月・7月分 |
| 10月10日 | 8月・9月分 |
| 12月10日 | 10月・11月分 |
| 備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。 | |
令和6年10月分(12月支給)からの児童手当制度改正
児童手当法の改正により、令和6年10月分(12月支給)から、児童手当制度の一部が変更されました。これ以降、大学生年代まで(22歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子を3人以上養育している場合の第3子以降については、原則として0歳から高校生年代まで月額30,000円が支給されることになりました。
児童手当の支給要件とは
高浜市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が高浜市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は高浜市役所にお問い合わせください。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円