全国の児童手当


多賀城市の児童手当支給日(4月10日)・支給金額・所管窓口など


児童手当とは、家庭の安定と次代の社会を支える児童の健康な発展を促進するため、児童を育てる人々に手当を支給する制度のことをいいます。


主要項目


多賀城市子ども政策課の連絡先

多賀城市子ども政策課の地図


名称 多賀城市 保健福祉部子ども政策課子育て支援係
所在地宮城県多賀城市中央2-1-1
電話番号022-368-1606(直通)
備考


多賀城市の児童手当支給日(2025年4月支給分)

多賀城市の児童手当支給日は、2025年4月10日(木)ごろの予定です。


ただし、2024年12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、 支給が上記予定日よりも遅れることがあります。


多賀城市の児童手当支給日年間予定表(2025年)

多賀城市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。

支給予定日支給対象月
2月10日前年12月・1月分
4月10日2月・3月分
6月10日4月・5月分
8月10日6月・7月分
10月10日8月・9月分
12月10日10月・11月分
備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。


児童手当の支給要件とは

多賀城市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は多賀城市役所にお問い合わせください。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

最近の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは多賀城市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。


児童手当制度改正内容の対照表

 改正前(令和6年9月分まで)改正後(令和6年10月分から)
支給対象中学校卒業まで(15歳到達後の最初の3月31日まで)高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)
所得制限所得制限限度額、所得上限限度額ありなし
手当月額0歳~3歳未満:15,000円
3歳~小学校卒業まで
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:15,000円
中学生:10,000円
所得制限限度額以上、上限限度額未満:特例給付として5,000円
所得制限限度額以上:支給せず
0歳~3歳未満
第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代まで
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
第3子加算の算定対象18歳到達後の最初の3月31日まで22歳到達後の最初の3月31日まで
支給月年3回(2月、6月、10月)年6回(偶数月)