裾野市の児童手当支給日(2月10日)・支給金額・所管窓口など
児童手当とは、児童を養育する人々に手当を提供することによって、家庭の経済的な安定と将来の社会を担う児童の健全な成長に寄与することを目的とした制度であり、児童の年齢や人数などに応じた金額が支給されます。
裾野市総合福祉課の連絡先
裾野市総合福祉課の地図
名称 | 裾野市 総合福祉課(児童給付係) |
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所在地 | 静岡県裾野市佐野1059 |
電話番号 | 055-995-1841(直通) |
備考 | |
裾野市の児童手当支給日(2025年2月支給分)
裾野市の児童手当支給日は、2025年2月10日(月)ごろの予定です。
ただし、12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、 支給が上記予定日よりも遅れることがあります。
裾野市の児童手当支給日年間予定表
裾野市の年間の児童手当の支給日は、次表のとおり予定されています。
支給予定日 | 支給対象月 |
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2月10日前後 | 前年12月・1月分 |
4月10日前後 | 2月・3月分 |
6月10日前後 | 4月・5月分 |
8月10日前後 | 6月・7月分 |
10月10日前後 | 8月・9月分 |
12月10日前後 | 10月・11月分 |
備考:支給日が休日の場合は、直前の平日となります。 |
児童手当の支給要件とは
裾野市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が裾野市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は裾野市役所にお問い合わせください。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました。
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは裾野市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
児童手当制度改正内容の対照表
区分 | 拡充後(令和6年10月分以降) | 拡充前(令和6年9月分まで) |
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支給対象 | 高校生年代まで(18歳年度末まで)の子 | 中学校修了まで(15歳年度末まで)の子 |
所得制限 | 所得制限・所得上限なし | 所得制限限度額未満:本則給付 所得制限限度額以上:特例給付 所得上限限度額以上:支給対象外 |
手当月額 | 3歳未満 第1・2子:15,000円 第3子以降:30,000円 3歳から高校生年代 第1・2子:10,000円 第3子以降:30,000円 | 3歳未満(本則給付) 15,000円 3歳から小学校修了まで(同上) 第1・2子:10,000円 第3子以降:15,000円 中学生(同上) 10,000円 特例給付 5,000円 |
支払期月 | 6回(偶数月) | 3回(2月、6月、10月) |