洲本市の児童手当
児童手当とは、家庭の安定と次代の社会を支える児童の健康な発展を促進するため、児童を育てる人々に手当を支給する制度のことをいいます。
洲本市役所の連絡先
洲本市役所の地図
名称 | 洲本市役所 |
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所在地 | 〒656-8686 兵庫県洲本市本町3-4-10 |
電話番号 | 0799-22-3321 |
備考 | |
※ 上記は洲本市役所本庁の連絡先や地図を表示しています。児童手当所管課の窓口は別の庁舎に置かれている場合がありますのでご注意ください。
児童手当の支給要件とは
洲本市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が洲本市で住民登録をしていること。
- 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は洲本市役所にお問い合わせください。
洲本市の児童手当の支給日
児童手当は、原則として毎年度6月・10月・2月の3回に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれます。
支給日は市区町村ごとに異なりますが、洲本市の児童手当の支給日は、次表のとおりとなっています。
洲本市の児童手当支給日
支給予定日 | 支給対象月 |
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6月15日 | 2月~5月分 |
10月15日 | 6月~9月分 |
2月15日 | 10月~1月分 |
※ 土・日・祝日等の場合には、直前の平日に繰り上げて指定の銀行口座に振り込まれます。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。
児童手当の支給金額
区分 | 支給月額 |
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児童手当(所得制限限度額未満) |
|
特例給付(所得制限限度額以上、所得上限限度額未満) | 一律5,000円 |
所得上限限度額以上 | 支給なし |
児童手当の所得制限
児童手当には所得制限が設けられており、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合には「特例給付」が支給されます。
また、令和4年6月分の児童手当から、所得上限限度額以上の場合には児童手当の受給資格を喪失し、児童手当(特例給付)が支給されないことになりました。
児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 |
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0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
児童手当の支給時期とは
児童手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わるものとされています。手当は原則として年3回、2月・6月・10月に、各支給月の前月分までが支払われますので、たとえば6月に支払われる手当であれば、2月分から5月分までということになります。