須賀川市の児童手当支給日(2月10日)・支給金額・所管窓口など
児童手当とは、家庭の経済的な安定を促進し、次世代の社会を担う児童の健康な成長を支援することを目的として、児童を養育している人々に一定の金額を提供するものです。
須賀川市こども課の連絡先
須賀川市こども課の地図
名称 | 須賀川市 こども課子育て支援係 |
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所在地 | 福島県須賀川市八幡町135 |
電話番号 | 0248-88-8114(直通) |
備考 | |
須賀川市の児童手当支給日(2025年2月支給分)
須賀川市の児童手当支給日は、2025年2月10日(月)ごろの予定です。
ただし、12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、 支給が上記予定日よりも遅れることがあります。
須賀川市の児童手当支給日年間予定表(2025年)
須賀川市の年間の児童手当の支給日は、次表のとおり予定されています。
支給予定日 | 支給対象月 |
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2月10日 | 前年12月・1月分 |
4月10日 | 2月・3月分 |
6月10日 | 4月・5月分 |
8月10日 | 6月・7月分 |
10月10日 | 8月・9月分 |
12月10日 | 10月・11月分 |
備考:土日祝日の場合は前日が支給日になります |
児童手当の支給要件とは
須賀川市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が須賀川市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は須賀川市役所にお問い合わせください。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました。
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは須賀川市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
児童手当制度改正内容の対照表
区分 | 拡充後(令和6年10月分以降) | 拡充前(令和6年9月分まで) |
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支給対象 | 高校生年代まで(18歳年度末まで) | 中学校修了まで(15歳年度末まで) |
所得制限 | 所得制限・所得上限なし | 所得制限限度額以上・所得上限限度額未満は特例給付 所得上限限度額以上は支給対象外 |
手当月額 | 3歳未満 第1・2子:15,000円 第3子以降:30,000円 3歳から高校生年代 第1・2子:10,000円 第3子以降:30,000円 | 3歳未満 一律:15,000円 3歳から小学校修了まで 第1・2子:10,000円、第3子以降:15,000円 中学生 一律:10,000円 特例給付 一律:5,000円 |
支払月 | 6回(偶数月) | 3回(2月、6月、10月) |