杉並区の児童手当支給日・支給金額・所管窓口など
児童手当とは、家庭の安定と次世代の児童の健康な成長を支援することを目的に、児童を養育する者に対して手当を支給する制度です。これまで支給に当たっては一定の所得制限が設けられていましたが、令和6年に撤廃されました。
杉並区子ども家庭部管理課の連絡先
杉並区子ども家庭部管理課の地図
名称 | 杉並区 子ども家庭部管理課子ども医療・手当係 |
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所在地 | 東京都杉並区阿佐谷南1-15-1 |
電話番号 | 03-5307-0785(直通) |
備考 | |
杉並区の児童手当支給日(2025年4月支給分)
杉並区の児童手当支給日は、2025年4月12日ごろの予定です。
ただし、12日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は直前の平日となります。
杉並区の児童手当支給日年間予定表(2025年)
杉並区の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。
支給予定日 | 支給対象月 |
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2月12日 | 前年12月・1月分 |
4月12日 | 2月・3月分 |
6月12日 | 4月・5月分 |
8月12日 | 6月・7月分 |
10月12日 | 8月・9月分 |
12月12日 | 10月・11月分 |
備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。 |
児童手当の支給要件とは
杉並区から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が杉並区で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は杉並区役所にお問い合わせください。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
最近の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました。
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは杉並区役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
児童手当制度改正内容の対照表
拡充前(令和6年9月分まで) | 拡充後(令和6年10月分から) | |
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支給対象 | 中学校修了まで(15歳年度末) | 高校生年代まで(18歳年度末) |
支給月額 | 3歳未満:15,000円 3歳~小学校修了: 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 中学生:10,000円 所得制限限度額以上:5,000円 所得上限限度額以上:支給なし | 3歳未満: 第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 3歳~高校生年代: 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
所得制限 | あり | なし |
第3子以降のカウント対象 | 18歳年度末まで | 22歳年度末まで |
支給月 | 年3回(2、6、10月) | 年6回(偶数月) |