袖ケ浦市の児童手当支給日(12月)・支給金額・所管窓口など
児童手当とは、児童を育てる人々に手当を提供することで、家庭の安定と次代の社会を担う児童の健全な成長をサポートするための制度です。
袖ケ浦市子育て支援課の連絡先
袖ケ浦市子育て支援課の地図
名称 | 袖ケ浦市 子育て支援課こども給付班 |
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所在地 | 千葉県袖ケ浦市坂戸市場1番地1 保健センター |
電話番号 | 0438-62-3272(直通) |
備考 | |
※ 上記は袖ケ浦市役所本庁の位置とは異なる場合がありますのでご注意ください。
児童手当の支給要件とは
袖ケ浦市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が袖ケ浦市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は袖ケ浦市役所にお問い合わせください。
袖ケ浦市の児童手当支給日(2004年12月支給分)
袖ケ浦市の児童手当支給日は、2024年12月13日(金)ごろの予定です。
ただし、12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、支給が上記予定日よりも遅れることがあります。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
令和6年10月分以降(令和6年12月支給分)の児童手当について
児童手当法の改正に伴い、令和6年10月分以降(令和6年12月支給分)の児童手当の制度が変更となりました。この結果、所得制限及び上限が撤廃され、主たる生計維持者の所得に関係なく、児童手当が支給されるようになりました。なお、父母の両方が児童を養育している場合は、毎年の現況届に基づいて前年の所得を比較し、主たる生計維持者に児童手当の支給を行うことになります。
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました。これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは袖ケ浦市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
袖ケ浦市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/kosodate/jido-teate.html
児童手当制度改正内容の対照表
事項 | 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) |
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所得制限・所得上限 | あり | なし |
支給期間 | 中学生(15歳年度末)まで | 高校生年代(18歳年度末)まで |
第3子以降の扱い | 月額:15,000円 算定範囲:18歳年度末まで | 月額:30,000円 算定範囲:22歳年度末まで |
支払月 | 6月・10月・2月の年3回(4か月分ずつ) | 偶数月の年6回(2か月分ずつ) (初回支払は令和6年12月) |