庄原市の児童手当
児童手当とは、父母や他の保護者が子育てにおいて主要な責任を負うという基本的な理念に基づき、家庭の経済的な安定を促進し、将来の社会を担う児童の健康な成長に貢献することを目的として設けられた制度です。
庄原市児童福祉課の連絡先
庄原市児童福祉課の地図
名称 | 庄原市 児童福祉課児童福祉係 |
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所在地 | 広島県庄原市中本町1-10-1 |
電話番号 | 0824-73-1192(直通) |
備考 | |
児童手当の支給月
児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。
児童手当の受給証明書について
児童の奨学金を支給申請する手続などのために児童手当の「受給証明書」が必要となった場合には、市区町村の窓口で証明書の交付申請をすることができます。申請者が受給者と同一世帯の人でない場合には、別に「委任状」の提出も必要となります。
児童手当の支給要件とは
庄原市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が庄原市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は庄原市役所にお問い合わせください。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
最近の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました。
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは庄原市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
児童手当制度改正内容の対照表
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) | |
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支給対象児童 | 中学校3年生まで | 高校3年生相当の年齢(18歳に達した後最初の3月31日)まで |
所得制限 | あり | なし |
手当月額 | 3歳未満:15,000円 3歳~小学生:10,000円 (第3子以降は15,000円) 中学生:10,000円 特例給付:5,000円 | 3歳未満: 第1・2子15,000円 第3子以降30,000円 3歳~高校生: 第1・2子10,000円 第3子以降30,000円 |
多子加算の算定対象 | 高校生相当(18歳に達した最初の3月31日)の年齢まで | 大学生相当(22歳に達した最初の3月31日)の年齢まで |
支払期月・振込日 | 年3回(2月・6月・10月) | 年6回(偶数月) |