全国の児童手当


静岡市の児童手当支給日(12月13日)・支給金額・所管窓口など


児童手当とは、児童を育てる人々に手当を提供することで、家庭の安定と次代の社会を担う児童の健全な成長をサポートするための制度です。


主要項目


静岡市子ども家庭課の連絡先

静岡市子ども家庭課の地図


名称 静岡市 子ども未来局子ども家庭課給付係
所在地静岡県清水区旭町6-8 清水庁舎
電話番号054-354-2649(直通)
備考
※ 上記は静岡市役所本庁の位置とは異なる場合がありますのでご注意ください。

なお、市内の身近な場所には次のような区役所も置かれています。

所在地区役所名電話番号
静岡市葵区追手町5-1静岡市葵区役所054-254-2115
静岡市駿河区南八幡町10-40静岡市駿河区役所054-202-5811
静岡市清水区旭町6-8静岡市清水区役所054-354-2111


児童手当の支給要件とは

静岡市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は静岡市役所にお問い合わせください。


静岡市の児童手当支給日(2024年12月支給分)

静岡市の児童手当支給日は、2024年12月13日(金)ごろの予定です。
ただし、12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、支給が上記予定日よりも遅れることがあります。



児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

施設入所の場合の児童手当の支給

児童手当の支給に当たっては、いくつかのルールが設けられています。もしも児童が里親に委託されている場合や施設に入所している場合には、原則として、その児童の里親や施設の設置者に対して児童手当が支給されることになっています。


2024年10月分以降の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは静岡市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。

静岡市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.shizuoka.lg.jp/s2873/s009123.html

児童手当制度改正内容の対照表

事項改正前(令和6年9月分まで)改正後(令和6年10月分以降)
所得制限・所得上限ありなし
支給期間中学生(15歳年度末)まで高校生年代(18歳年度末)まで
第3子以降の扱い月額:15,000円
算定範囲:18歳年度末まで
月額:30,000円
算定範囲:22歳年度末まで
支払月6月・10月・2月の年3回(4か月分ずつ)偶数月の年6回(2か月分ずつ)
(初回支払は令和6年12月)