静岡市の児童手当支給日・支給金額・所管窓口など
児童手当とは、児童を養育している保護者に支給されるもので、家庭での経済的な安定を支えつつ、将来の社会を担う子どもたちの健康な成長を促進することを目的としています。
静岡市子ども家庭課の連絡先
静岡市子ども家庭課の地図
名称 | 静岡市 子ども未来局子ども家庭課給付係 |
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所在地 | 静岡県清水区旭町6-8 清水庁舎 |
電話番号 | 054-354-2649(直通) |
備考 | |
※ 上記は静岡市役所本庁の位置とは異なる場合がありますのでご注意ください。
なお、市内の身近な場所には次のような区役所も置かれています。
所在地 | 区役所名 | 電話番号 |
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静岡市葵区追手町5-1 | 静岡市葵区役所 | 054-254-2115 |
静岡市駿河区南八幡町10-40 | 静岡市駿河区役所 | 054-202-5811 |
静岡市清水区旭町6-8 | 静岡市清水区役所 | 054-354-2111 |
静岡市の児童手当支給日(2025年4月支給分)
静岡市の児童手当支給日は、2025年4月13日ごろの予定です。
ただし、振込日が銀行等の休業日(土、日、祝日など)にあたる場合は、前営業日の振込みとなります。
静岡市の児童手当支給日年間予定表(2025年)
静岡市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。
支給予定日 | 支給対象月 |
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2月13日 | 前年12月・1月分 |
4月13日 | 2月・3月分 |
6月13日 | 4月・5月分 |
8月13日 | 6月・7月分 |
10月13日 | 8月・9月分 |
12月13日 | 10月・11月分 |
備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。 |
児童手当の支給要件とは
静岡市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が静岡市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は静岡市役所にお問い合わせください。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
最近の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました。
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは静岡市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
児童手当制度改正内容の対照表
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
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支給対象 | 中学校卒業まで(15歳到達後の最初の3月31日まで) | 高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで) |
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額あり | なし |
手当月額 | 0歳~3歳未満:15,000円 3歳~小学校卒業まで 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 中学生:10,000円 所得制限限度額以上、上限限度額未満:特例給付として5,000円 所得制限限度額以上:支給せず | 0歳~3歳未満 第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 3歳~高校生年代まで 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
第3子加算の算定対象 | 18歳到達後の最初の3月31日まで | 22歳到達後の最初の3月31日まで |
支給月 | 年3回(2月、6月、10月) | 年6回(偶数月) |