白岡市の児童手当支給日・支給金額・所管窓口など
児童手当とは、高校生年代までの児童を育てる親等に提供される手当のことであり、次世代社会の健全な発展に寄与することを目的としています。
白岡市こども保育課の連絡先
白岡市こども保育課の地図
名称 | 白岡市 こども保育課こども給付担当 |
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所在地 | 埼玉県白岡市千駄野445番地(はぴすしらおか1階) |
電話番号 | 0480-31-9096(直通) |
備考 | |
※ 上記は白岡市役所本庁の位置とは異なる場合がありますのでご注意ください。
白岡市の児童手当支給日(2025年4月支給分)
白岡市の児童手当支給日は、2025年4月5日ごろの予定です。
ただし、5日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、前日の開業日が振込日になります。
白岡市の児童手当支給日年間予定表(2025年)
白岡市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。
支給予定日 | 支給対象月 |
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2月5日 | 前年12月・1月分 |
4月5日 | 2月・3月分 |
6月5日 | 4月・5月分 |
8月5日 | 6月・7月分 |
10月5日 | 8月・9月分 |
12月5日 | 10月・11月分 |
備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。 |
児童手当の支給要件とは
白岡市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が白岡市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は白岡市役所にお問い合わせください。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
最近の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました。
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは白岡市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
児童手当制度改正内容の対照表
改正前 | 改正後 | |
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支給対象 | 15歳到達後の最初の年度末までの児童 | 18歳到達後の最初の年度末までの児童 |
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額が設定 | 所得制限なし |
手当月額 | 3歳未満は一律15,000円 3歳~小学校終了までの第1子・第2子10,000円、第3子以降15,000円 中学生は一律10,000円 所得制限以上は一律5,000円(特例給付) | 3歳未満は第1子・第2子15,000円、第3子以降30,000円 3歳~18歳到達後の最初の年度末までの第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円 |
第3子の算定 | 18歳到達後の最初の年度末までの児童を含む | 22歳到達後の最初の年度末までの児童を含む |
支払期月 | 3回(2月・6月・10月)(前月までの4か月分) | 6回(偶数月)(前月までの2か月分) |