全国の児童手当


白岡市の児童手当


児童手当とは、高校生年代までの児童の保護者を対象に支給されるもので、家庭の経済的な安定を促進し、次世代社会を担う児童の健康な成長を支援することを目的としています。


主要項目


白岡市こども保育課の連絡先

白岡市こども保育課の地図


名称 白岡市 こども保育課こども給付担当
所在地埼玉県白岡市千駄野445番地(はぴすしらおか1階)
電話番号0480-31-9096(直通)
備考
※ 上記は白岡市役所本庁の位置とは異なる場合がありますのでご注意ください。


児童手当の支給月

児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。


白岡市の児童手当支給日年間予定表(2025年)

白岡市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。

支給予定日支給対象月
2月5日前年12月・1月分
4月5日2月・3月分
6月5日4月・5月分
8月5日6月・7月分
10月5日8月・9月分
12月5日10月・11月分
備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。

児童手当とマイナンバーの活用

児童手当の申請には、これまで「課税(所得)証明書」の提出が必要でしたが、マイナンバー(個人番号)による情報連携ができる場合には提出が不要となりました。このマイナンバーの情報連携とは、法律に基づき専用のネットワークシステムを用いて異なる行政機関との間で情報をやり取りすることをいいます。



児童手当の支給要件とは

白岡市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は白岡市役所にお問い合わせください。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円