新城市の児童手当
児童手当とは、児童を養育している人に対して月額の手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とするもので、旧「子ども手当」を引き継いでいます。
新城市役所の連絡先
新城市役所の地図
名称 | 新城市役所 |
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所在地 | 〒441-1392 愛知県新城市字東入船115 |
電話番号 | 0536-23-1111 |
備考 | |
※ 上記は新城市役所本庁の連絡先や地図を表示しています。児童手当所管課の窓口は別の庁舎に置かれている場合がありますのでご注意ください。
児童手当の支給要件とは
新城市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が新城市で住民登録をしていること。
- 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は新城市役所にお問い合わせください。
新城市の児童手当の支給日
児童手当は、原則として毎年度6月・10月・2月の3回に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれます。
支給日は市区町村ごとに異なりますが、新城市の児童手当の支給日は、次表のとおりとなっています。
新城市の児童手当支給日
支給予定日 | 支給対象月 |
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6月5日 | 2月~5月分 |
10月5日 | 6月~9月分 |
2月5日 | 10月~1月分 |
※ 土・日・祝日等の場合には、直前の平日に繰り上げて指定の銀行口座に振り込まれます。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。
児童手当の支給金額
児童の年齢等 | 所得制限限度額未満 | 所得制限限度額以上 所得上限限度額未満 |
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3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 |
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 | 5,000円 |
3歳以上小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 | 5,000円 |
中学生 | 10,000円 | 5,000円 |
児童手当の所得制限
児童手当には所得制限が設けられており、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合には「特例給付」が支給されます。
また、令和4年6月分の児童手当から、所得上限限度額以上の場合には児童手当の受給資格を喪失し、児童手当(特例給付)が支給されないことになりました。
児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 | ||
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所得制限限度額 | 収入額の目安 | 所得上限限度額 | 収入額の目安 | |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合等) | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 (児童1人の場合等) | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
第1子・第2子・第3子の数え方
3歳以上小学校修了前の児童にかかる児童手当の支給月額は、第3子以降とそれ以外とで基準となる金額が異なっています。児童手当制度における第1子・第2子・第3子の数え方は、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある児童の出生順となります。