新宿区の児童手当
児童手当とは、児童を養育する人々に月額の手当を支給する制度であり、家庭の経済的な安定を促進し、次代社会の健康な成長を支援することを目的としたものです。
新宿区子ども家庭課の連絡先
新宿区子ども家庭課の地図
名称 | 新宿区 子ども家庭部-子ども家庭課 |
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所在地 | 東京都新宿区歌舞伎町1-4-1 |
電話番号 | 03-5273-4546(直通) |
備考 | |
児童手当の支給要件とは
新宿区から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が新宿区で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は新宿区役所にお問い合わせください。
2004年(令和6年)の新宿区の児童手当支給日
児童手当は、原則として毎年度2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれます。
支給日は市区町村ごとに異なりますが、新宿区の年間の児童手当の支給日は、次表のとおり予定されています。
新宿区の児童手当支給日年間予定表
支給予定日 | 支給対象月 |
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2月12日 | 昨年10月~今年1月分 |
6月12日 | 今年2月~5月分 |
10月12日 | 今年6月~9月分 |
12月 | 今年10月~11月分 ※ 児童手当制度改正に伴う支給月追加 |
備考:その日が金融機関の休業日であるときは、直前の営業日が支給日となります。 |
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
令和6年10月分以降(令和6年12月支給分)の児童手当について
児童手当法の改正に伴い、令和6年10月分以降(令和6年12月支給分)の児童手当の制度が変更となりました。この結果、第3子以降の多子加算支給額は月1万5千円から月3万円に増額されました。
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました。- 所得制限が撤廃されます
- 支給期間が中学生以下⇒高校生年代まで延長されます
- 第3子以降の支給額は1.5万円⇒3万円に増額されます
- 支払回数が年3回⇒年6回(偶数月)に増加します
くわしくは新宿区役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
新宿区役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク https://www.city.shinjuku.lg.jp/kodomo/file03_04_00004.html