新宿区の児童手当支給日・支給金額・所管窓口など
児童手当とは、児童を養育する人々に月額の手当を支給する制度であり、家庭の経済的な安定を促進し、次代社会の健康な成長を支援することを目的としたものです。
新宿区子ども家庭課の連絡先
新宿区子ども家庭課の地図
名称 | 新宿区 子ども家庭部-子ども家庭課 |
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所在地 | 東京都新宿区歌舞伎町1-4-1 |
電話番号 | 03-5273-4546(直通) |
備考 | |
新宿区の児童手当支給日(2025年4月支給分)
新宿区の児童手当支給日は、2025年4月12日ごろの予定です。
ただし、その日が金融機関の休業日であるときは、直前の営業日が支給日となります。
新宿区の児童手当支給日年間予定表(2025年)
新宿区の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。
支給予定日 | 支給対象月 |
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2月12日 | 前年12月・1月分 |
4月12日 | 2月・3月分 |
6月12日 | 4月・5月分 |
8月12日 | 6月・7月分 |
10月12日 | 8月・9月分 |
12月12日 | 10月・11月分 |
備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。 |
児童手当の支給要件とは
新宿区から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が新宿区で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は新宿区役所にお問い合わせください。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
最近の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました。
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは新宿区役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
児童手当制度改正内容の対照表
事項 | 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) |
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支給対象 | 中学校修了まで(15歳到達後の最初の年度末まで) | 高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額あり | なし |
第3子以降の算定対象 | 18歳到達後の最初の年度末まで | 22歳到達後の最初の年度末まで ただし、18歳年度末以降~22歳年度末までの子は経済的負担がある場合に限る |
支払月 | 6月・10月・2月の年3回(各前月までの4か月分を支給) | 偶数月の年6回(各前月までの2か月分を支給) |