全国の児童手当


新宿区の児童手当


児童手当とは、児童を養育する人々に月額の手当を支給する制度であり、家庭の経済的な安定を促進し、次代社会の健康な成長を支援することを目的としたものです。


主要項目


新宿区子ども家庭課の連絡先

新宿区子ども家庭課の地図


名称 新宿区 子ども家庭部-子ども家庭課
所在地東京都新宿区歌舞伎町1-4-1
電話番号03-5273-4546(直通)
備考


児童手当の支給要件とは

新宿区から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は新宿区役所にお問い合わせください。


2004年(令和6年)の新宿区の児童手当支給日

児童手当は、原則として毎年度2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれます。
支給日は市区町村ごとに異なりますが、新宿区の年間の児童手当の支給日は、次表のとおり予定されています。


新宿区の児童手当支給日年間予定表

支給予定日支給対象月
2月12日昨年10月~今年1月分
6月12日今年2月~5月分
10月12日今年6月~9月分
12月今年10月~11月分
※ 児童手当制度改正に伴う支給月追加
備考:その日が金融機関の休業日であるときは、直前の営業日が支給日となります。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。


児童手当の支給金額

3歳未満
第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円


令和6年10月分以降(令和6年12月支給分)の児童手当について

児童手当法の改正に伴い、令和6年10月分以降(令和6年12月支給分)の児童手当の制度が変更となりました。この結果、第3子以降の多子加算支給額は月1万5千円から月3万円に増額されました。


2024年10月分以降の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました
  • 所得制限が撤廃されます
  • 支給期間が中学生以下⇒高校生年代まで延長されます
  • 第3子以降の支給額は1.5万円⇒3万円に増額されます
  • 支払回数が年3回⇒年6回(偶数月)に増加します
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがあります
くわしくは新宿区役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。

新宿区役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク https://www.city.shinjuku.lg.jp/kodomo/file03_04_00004.html