全国の児童手当


新宿区の児童手当


児童手当とは、高校生年代までの児童の保護者を対象に支給されるもので、家庭の経済的な安定を促進し、次世代社会を担う児童の健康な成長を支援することを目的としています。


主要項目


新宿区子ども家庭課の連絡先

新宿区子ども家庭課の地図


名称 新宿区 子ども家庭部-子ども家庭課
所在地東京都新宿区歌舞伎町1-4-1
電話番号03-5273-4546(直通)
備考


児童手当の支給月

児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。


新宿区の児童手当支給日年間予定表(2025年)

新宿区の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。

支給予定日支給対象月
2月12日前年12月・1月分
4月12日2月・3月分
6月12日4月・5月分
8月12日6月・7月分
10月12日8月・9月分
12月12日10月・11月分
備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。

令和6年度の制度改正について

令和6年10月1日から児童手当の制度が一部変更になりました。これまで所得制限上限額超過により支給対象外だったケースや、特例給付(児童1人につき月額5,000円)だったケースについても、令和6年10月分(令和6年12月支給分)以降は児童手当が支給されます。ただし、このような制度変更にともない、新たに申請が必要な人がいますので、詳しくは自治体の窓口にご確認ください。



児童手当の支給要件とは

新宿区から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は新宿区役所にお問い合わせください。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円