全国の児童手当


新宮市の児童手当


児童手当とは、児童を養育する人々に月額の手当を支給する制度であり、家庭の経済的な安定を促進し、次代社会の健康な成長を支援することを目的としたものです。


主要項目


新宮市子育て推進課の連絡先

新宮市子育て推進課の地図


名称 新宮市 子育て推進課
所在地和歌山県新宮市新宮451番地
電話番号0735-23-3344(直通)
備考
※ 上記は新宮市役所本庁の位置とは異なる場合がありますのでご注意ください。


児童手当の支給要件とは

新宮市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は新宮市役所にお問い合わせください。


新宮市の児童手当支給日

2024年(令和6年)10月分以降(最初の支給は12月)の児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。



児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

令和6年10月分以降(令和6年12月支給分)の児童手当について

児童手当法の改正に伴い、令和6年10月分以降(令和6年12月支給分)の児童手当の制度が変更となりました。この結果、児童手当の支給対象となる児童の年齢が中学生年代から高校生年代までに拡大されました。この場合の高校生年代とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している児童をいいます。


2024年10月分以降の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは新宮市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。

新宮市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.shingu.lg.jp/Info/2404

児童手当制度改正内容の対照表

 改正前改正後
支給対象15歳到達後の最初の年度末までの児童18歳到達後の最初の年度末までの児童
所得制限所得制限限度額、所得上限限度額が設定所得制限なし
手当月額3歳未満は一律15,000円
3歳~小学校終了までの第1子・第2子10,000円、第3子以降15,000円
中学生は一律10,000円
所得制限以上は一律5,000円(特例給付)
3歳未満は第1子・第2子15,000円、第3子以降30,000円
3歳~18歳到達後の最初の年度末までの第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円
第3子の算定18歳到達後の最初の年度末までの児童を含む22歳到達後の最初の年度末までの児童を含む
支払期月3回(2月・6月・10月)(前月までの4か月分)6回(偶数月)(前月までの2か月分)