全国の児童手当


下野市の児童手当支給日(12月10日)・支給金額・所管窓口など


児童手当とは、父母や他の保護者が子育てにおいて主要な責任を負うという基本的な理念に基づき、家庭の経済的な安定を促進し、将来の社会を担う児童の健康な成長に貢献することを目的として設けられた制度です。


主要項目


下野市子育て応援課の連絡先

下野市子育て応援課の地図


名称 下野市 健康福祉部子育て応援課
所在地栃木県下野市笹原26
電話番号0285-32-8903(直通)
備考


児童手当の支給要件とは

下野市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は下野市役所にお問い合わせください。


下野市の児童手当支給日(2024年12月支給分)

下野市の児童手当支給日は、2024年12月10日(火)ごろの予定です。
ただし、12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、支給が上記予定日よりも遅れることがあります。



児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

児童手当制度改正後の所得制限

児童手当法が改正され、令和6年10月分(12月支給)から児童手当制度の一部が変更されたことに伴い、これまであった所得制限は撤廃され、主たる生計維持者の所得に関係なく、児童手当が支給されることとなりました。ただし、所得の審査は従来通り実施されますので、父母で子を養育している場合、毎年の現況届の時期に父母の前年の所得を比較して、主たる生計維持者のほうに児童手当の支給が行われます。


2024年10月分以降の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは下野市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。

下野市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.shimotsuke.lg.jp/1270/info-0000001281-3.html

児童手当制度改正内容の対照表

内容令和6年10月分から令和6年9月分まで
所得制限所得制限なし所得制限あり
支給対象者高校生年代まで(18歳到達後の3月31日まで)中学校修了前(15歳到達後の3月31日まで)
支給月額3歳未満(第1子・第2子):15,000円
3歳未満(第3子以降):30,000円
3歳~高校生年代(第1子・第2子):10,000円
3歳~高校生年代(第3子以降):30,000円
3歳未満:15,000円
3歳~小学校修了前(第1子・第2子):10,000円
3歳~小学校修了前(第3子以降):15,000円
中学生:10,000円
特例給付:5,000円
多子加算のカウント対象22歳到達後の3月31日までの子18歳到達後の3月31日までの子
支給月年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)年3回(2月、6月、10月)